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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員が死亡した場合の役員報酬について教えてください)
役員が死亡した場合の役員報酬について教えてください
このQ&Aのポイント
- 役員が死亡した場合、役員報酬の支払い方法や仕訳について知りたいです。
- 亡くなった取締役の奥さんが役員報酬を受け取るためには、役員登記関係の変更が必要なのか知りたいです。
- 会社の決算書において、役員報酬支払の仕訳や内訳書への記載に関する注意点があれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
対外的には利息と役員報酬は全く関係ありません。 役員報酬は取締役としての職務への報酬であり、死亡したら自然に退任ですから、支給する根拠がありません。 また奥さんを役員にするには臨時株主総会を開いて選任手続きをしなければいけません。 多分株主は少数でしょうから形式にすむでしょうが、それでもその後でなければ役員報酬は認められません。 従って、期末までにその役員就任がなければ奥さんへ支払う根拠がありません。しいて言えば寄付で、損金不参入です。 実務上は奥さんへの支払いは借入金の返済ということではいかがでしょうか。 相続手続きの中で、この借入金を奥さんに相続してもらって、今後分割返済することにすれば、役員にする必要はなさそうですが。 会社としても800万円の借入金に年間96万円の利息はいくらなんでも高すぎますよね。
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- guppy100526
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回答No.2
何はともあれ支払ってしまったので、役員報酬として 80,000×12=960,000円とします。 従って、勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」にも960,000円と記載します。 しかし、亡くなった後の役員報酬(80,000円×2=160,000円?)の損金算入は認められませんので、別表四で加算しなければなりません。 今後の件、借入金等の処理や亡くなった取締役の奥さんの処遇については、社長や税理士等とよく相談されたらいかがですか。 いずれにしても、回答者さんの答えのとおり、借入金の利子として960,000円は多すぎると思います。
質問者
お礼
お礼が大変遅くなってしまい失礼いたしました。 参考にさせていただきました。 ありがとうございます。
お礼
大変お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ありがとうございました。