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夫の扶養に入ってよかったのか悩んでいます。
昨年まで派遣社員で年収210万円位でしたが、今年から夫の扶養に入り、年収103万円以下に抑えて働こうかと思っています。 夫の年収550万円位、夫の両親も扶養、の場合ですと、実際のところどの位の金額の差が出てくるのでしょうか?(税金も含めて) それから、私自身の掛けている個人年金と生命保険は扶養の場合、夫と私のどちらの控除の対象になるのでしょうか?他の方の質問と重なる部分もありますが、どうぞ宜しくお願いします。
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o24hiです。 まず,補足なのですが, ・ご主人の所得税の税率は,昨年の源泉徴収票で確認してみてください。 ちなみに,課税所得330万円以下ですと10%,それを超えると20%になります。 なお,住民税は,納税義務のある方は一律10%です。 >【夫の住民税】38万× 10% = 38,000円 ・住民税の配偶者控除は38万円ではなく,33万円です。 --------------- 以下,追加のご質問についてですが, >配偶者控除で7.6万円+私の去年の社会保険額27万円分の税負担が少なくなるということでしょうか? ・所得税の税率が20%ですとそういうことになります(10%でしたらその半額です)。 社会保険料はそのとおりです。 >来年からは私の住民税分(去年6.4万円)の支出もなくなることを考えると、単純に7.6+27+6.4=41万円が年間の税金の負担が減るという考え方でいいのでしょうか? ・あと,ご主人の住民税で年間3.8万円程度が下がることになります。 ただし,住民税は一年遅れで課税されますから,反映されるのは,平成21年度からです。 ・つまり,choro0622さんもご主人も,平成20年度の住民税は平成19年の収入で計算されますので,choro0622さんが住民税がかからない程度に働かれても,平成20年度は課税されます。 >年金・保険については主人も上限いっぱいですので、私の収入からの控除にしたいのですが、そうすると103万円+控除額の5万円=108万円までは働いても大丈夫ということなのでしょうか? ・「103万円」とは「収入額」ベースの金額で,正確には給与所得の場合,「所得額」が38万円以下であることが,所得税が非課税になり,かつ,配偶者控除の対象になれる金額です。 ですから,給与「所得額」が38万円以下である必要があります。 ・アルバイトの収入は,おおむね「給与所得」に区分されると思われますが, 給与「収入額」(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額(65万円)=給与「所得額」 と計算しますから,逆算しますと 給与「収入額」(源泉徴収される前の金額) < 103万円 でないと,給与「所得額」が38万円以下になりません。 ・ですから,「収入額」ベースで「103万円」以下である必要があります。 つまり,5万円の加算はできないですから,この分はあきらめられるか,少し超えて,「配偶者特別控除」の対象になられるかのどちらかになります。 ○所得税法 (定義) 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 33.控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。 ---------------- 以下,私見です。 ・ご主人の節税のために調整して働くのか,世帯全体の可処分所得(手取り)を増やそうと思うかは人それぞれです。 ・収入を増やそうと働いたが,労働の拘束時間が長くなり生活に余裕がなくなり,また,ストレスも増えた方がいるかもしれません。 一方,働き甲斐を感じて働いた結果,収入が増える方がいるかもしれません。 ・つまり「節約できるところは節約して,あと時間の余裕とストレスなどを考えて比べてみたいと思います。」で正解だと思います。 ・「どんな人:経験者」としているのは,家内が住民税が課税されない範囲で働いているということなのですが,いろいろなことを考えなくてすむので,すっきりします。
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- tono-todo
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210万円収入があるなら扶養に入らない方がよい。 控除・扶養を考えすぎ。 確かに境界線では考えてもよいが、180万円超える収入がある人はもともっと稼いだ方が生活は楽になる。 個人年金と生命保険は、夫が確定申告すればよい。 あなたが、210万円の収入ならあなたで落とす。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 今年はもう今から働いても150万位にしかならないと思うので、今年は103万円までで、調整してみようと思います。今まで、何も考えずに働いていたのですが、税、社会保険などで出て行く金額があまりにも多くちょっと慌てまして・・・。 でも、先のことを考えると少しでも若いうちに働いた方が良いのかもしれませんね。どうもありがとうございました。
- hinode11
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>昨年まで派遣社員で年収210万円位でしたが、今年から夫の扶養に入り、年収103万円以下に抑えて働こうかと思っています。夫の年収550万円位、夫の両親も扶養、の場合ですと、実際のところどの位の金額の差が出てくるのでしょうか?(税金も含めて) 公開情報が少な過ぎて「どの位の金額の差が出てくるのでしょうか」とのご質問に的確な回答が出来ません。次のサイトを参考にして下さい。 パート「扶養内がお得」は本当か http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm >私自身の掛けている個人年金と生命保険は扶養の場合、夫と私のどちらの控除の対象になるのでしょうか? 個人年金保険料や生命保険料についての所得控除の申告は、夫婦のどちらが行っても構いません。「実際に支払った者にしか申告できないのだ。」などと硬いことを言う人もいますが、夫婦は一心同体なのですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 情報が少なかったようですので・・・・ 昨年の源泉徴収票ですと私の総支給額210万円、給与所得控除後の金額130万、所得控除の額の合計75万、源泉徴収税額2.7万、社会保険料27万、となっています。その他に市県民税年間6.3万円を昨年納めました。それから、主人の会社では扶養家族手当のようなものはありません。 節約できるところは節約して、あと時間の余裕とストレスなどを考えて比べてみたいと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年から夫の扶養に入り… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年まで派遣社員で年収210万円位でしたが… >年収103万円以下に… 話が税金だけでなく、健康保険や年金等も含めても、 210 - 103 = 107万円 もの家計負担が減ることなど絶対ありません。 あなたが 103万円以下しか稼がないようになれば、家計全体としての収入は大きく目減りします。 >夫の年収550万円位… これだけでは正確なことは言えませんが、各種の所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引くと、所得税の税率は 10% であると仮定して、以下の話を進めます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >実際のところどの位の金額の差が出てくるのでしょうか?(税金も含めて… あなたの給与が 210万から 103万に下がった場合、 【夫の所得税】38万× 10% = 38,000円 【夫の住民税】38万× 10% = 38,000円 【あなたの社会保険料】・・・今まで払ってきた額がゼロ 【夫の給与】・・・「家族手当」などが上乗せされている会社等ならその額 ------------------------------------------ 以上を合計して 107万円以上になるかどうかを考えればよいのです。 特に、あなたの社会保険料や夫の給与は、他人には分かりません。 ご夫婦でよくお話し合いください。 >私自身の掛けている個人年金と生命保険は扶養の場合、夫と私の… そもそも、生保控除や社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
勉強不足のおかしな質問にお答えいただいてありがとうございました。 住民税については触れなかったのですが、私の支払っていた住民税分の 税負担もなくなると考えてよろしいのでしょうか? あとは、ゆとりが出来た分、外食が減ったり、医療費がかからなくなった分などを考えて、主人といろいろ相談したいと思います。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 税金には扶養になるという概念がありませんので,ご主人の扶養に入られたというのは,社会保険の扶養になられた,つまり,ご主人のお勤め先の健康保険の扶養者になられ,国民年金の第3号被保険者(掛け金が不要な方)になられたということですか? 以下,その前提で書かせていただきます。 >夫の年収550万円位、夫の両親も扶養、の場合ですと、実際のところどの位の金額の差が出てくるのでしょうか?(税金も含めて) ・ご主人が配偶者控除38万円を受けられますので,単純に計算しますと 38万円×20%(ご主人の所得税率はこれくらいだと思います)=7.6万円 の減税になります。 ・あと,choro0622さんについて,健康保険と年金の掛け金が不要になります。これは,結構な額になると思います。 >私自身の掛けている個人年金と生命保険は扶養の場合、夫と私のどちらの控除の対象になるのでしょうか? ・名義に関係なく,その年金や保険の掛け金を支払っている方の控除の対象になります。 ご夫婦で家計を分けておられるとは考えにくいですから,ご主人が支払われていることにされても矛盾はしないです。 ・ただし,ご主人も生命保険をかけておられるようでしたら,この控除は上限がありますので,奥さんの分を加算されても控除額が増えないこともあります。 例えば,生命保険料控除ですと,掛け金が10万円を超えると,控除額は一律5万円です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 はい。主人の社会保険の扶養になったということだと思います。 そうすると、配偶者控除で7.6万円+私の去年の社会保険額27万円分の税負担が少なくなるということでしょうか? 来年からは私の住民税分(去年6.4万円)の支出もなくなることを考えると、単純に7.6+27+6.4=41万円が年間の税金の負担が減るという考え方でいいのでしょうか? 年金・保険については主人も上限いっぱいですので、私の収入からの控除にしたいのですが、そうすると103万円+控除額の5万円=108万円までは働いても大丈夫ということなのでしょうか? 無知な為、質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
お礼
大変丁寧にお答えいただいてありがとうございました。 いろいろ迷っていたのですが、とりあえず今年一年は、103万円までで、調整してみたいと思います。 今まで税について考えたことがなかったので、良い勉強になりました。どうもありがとうございました。