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扶養控除申告書について困っています

今年の7月まで控除対象外でアルバイトで働いていました。 会社都合で退職したため、すぐに失業手当を受給しています。 昨年末の21年分扶養控除申告書には、控除対象配偶者ではなかったため、何も書かずに提出していますが、7月で退職したので今年の年収は、103万以下になっています。 夫が年末調整のため、22年分の扶養控除申告書をもらってきましたが、 21年の年収が予定より減っている場合、21年分の扶養控除申告書をもらって、訂正し、控除を受けることができるのでしょうか? 一応、夫の会社にも聞いたのですが、去年は記入していないから、私の収入の増減は夫の税金に関係ないと言われました。失業手当受給中なので、年金、健康保険は自分で払っていますが、控除対象には途中から変更できないのでしょうか?   考えすぎて調べても分からなくなってしまい、質問も分かりずらかったらすみません。どなたか教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>21年の年収が予定より減っている場合、21年分の扶養控除申告書をもらって、訂正し、控除を受けることができるのでしょうか? できます。 >夫の会社にも聞いたのですが、去年は記入していないから、私の収入の増減は夫の税金に関係ないと言われました。 会社の言っていることよくわかりませんね。 ご主人は「扶養控除等申告書」を去年の今頃だしているはずで、そこに貴方を控除対象配偶者として記入していなくても、今年の年末調整で控除対象配偶者として申告すればご主人の税金減ります。 >失業手当受給中なので、年金、健康保険は自分で払っていますが、控除対象には途中から変更できないのでしょうか?  できます。 というか、控除対象配偶者というのは今年の貴方の収入(雇用保険の失業給付金は含まれません)が103万円以下だった場合に確定します。 去年、出した「扶養控除等申告書」はあくまでも見込みです。 会社の担当者何もわかっていませんね。 どうしても話にならなければ、来年確定申告すれば控除分の所得税還付されますのでそうすればいいですよ。 確定申告は来年になればいつでもできるし、ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。  

poutan
質問者

お礼

とてもわかりやすくて、早い回答、本当にありがとうございます! もうあたまがこんがらがってしまっていたので、すっきりしました。 会社のほうにもう一度説明してみます。 あじがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>昨年末の21年分扶養控除申告書には、控除対象配偶者ではなかった… 年初に出すのは、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、どうでも良いのです。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。 >夫が年末調整のため、22年分の扶養控除申告書をもらってきましたが… 同時に、21年分について異動のある人は出し直してください、と言われませんでしたか。 普通の会社なら、そう言われるはずですよ。 >21年分の扶養控除申告書をもらって、訂正し、控除を受けることができるのでしょうか… はい。 と言うより、狩りに行ってきた結果が皮算用と違ったら、報告し直さなければいけないのは当然のことです。 >去年は記入していないから、私の収入の増減は夫の税金に関係ないと言われました… おかしな会社ですね。 間違っています。 どうしても会社がウンと言わなかったら、年が明けてから夫に確定申告をさせればよいです。 >失業手当受給中なので… これは税金の計算に関係しません。 >年金、健康保険は自分で払っていますが、控除対象には途中から変更できないのでしょうか… 年金、健康保険を払っていることは、あなた自身の税金には関係しますが、夫の税金には関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

poutan
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答を頂き、ありがとうございます。 おかしいなと思っていたので、質問して本当に良かったです。 どちらの回答もとても参考になったのですが、届いた順にポイント を付けさせていただきました。 助かりました。ありがとうございました。

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