- 締切済み
配偶者控除か扶養控除か
税金で教えてください。 私は給与収入が5,000,000円あり、源泉徴収を受けています。 父が67歳で公的年金が1,750,000円あります。 母が62歳で公的年金が560,000円あります。 現在、母は父の配偶者控除対象となっています。 母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。 可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。 可能です。 扶養をつけかえる確定申告(お父様が扶養をはずす修正申告をし、貴方が扶養にする申告)をすればいいです。 >可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。 安くなる税額は、控除額×税率ですから、税率が高い(所得が多い方)が扶養にするほうが、所得税が安くなる度合いは大きくなります。 貴方の年収からすれば、ほかに扶養親族がいなければ税率は10%でしょう。 お父様の税率は、ほかに所得がなければ5%です。 ですので、貴方が扶養にするほうが税金安くすみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>現在、母は父の配偶者控除対象となっています… 父は早々と 20年分の確定申告をすませてしまったということですか。 年末調整で納税が完結するサラリーマンを除いて、控除対象配偶者や控除対象扶養者と決めつけられるのは、確定申告時のみです。 年の初めや途中に決めておくものではありません。 >母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか… 正しい意味で「現在、母は父の配偶者控除対象」と言っているわけではなく、その上、あなたと母が「生計を一」であることなどの扶養控除の要件を満たすなら、別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか… 「課税される所得」の多い方につけるのがセオリーです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >私は給与収入が5,000,000円… 「給与所得」は 346万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここから「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものを全部引いた数字が「課税される所得」。 >父が67歳で公的年金が1,750,000円… 「年金所得」は 937,500円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 同じくここから「所得控除」で該当するものを全部引いた数字が「課税される所得」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- p-tenshi
- ベストアンサー率21% (339/1551)
国税庁の確定申告の作成ページであなたの源泉徴収票や両親の年金の資料を基に、あなたの扶養にした場合、お父様の配偶者にした場合と比較してみるとシビアにわかります。細かい中身がわかりませんので一度丁寧にシュミレーションしてみるとよくわかります。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm