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配偶者控除か扶養控除か
税金で教えてください。 私は給与収入が5,000,000円あり、源泉徴収を受けています。 父が67歳で公的年金が1,750,000円あります。 母が62歳で公的年金が560,000円あります。 現在、母は父の配偶者控除対象となっています。 母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。 可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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