- ベストアンサー
夫の扶養控除ってどれくらいおトク?
夫の扶養控除に入ると控除される額は38万円と聞きますが、実際はどれくらい税金が安くなるのでしょうか? 税込み年収500万円、妻一人がいるとして、同じ条件で独身の方に比べてどれくらい税金が安くなるのでしょう? 詳しい方よろしくお願いします!
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
年収が500万円の場合、所得税の税率が10%で、そこから定率減税が20%有ります。 夫が扶養控除(配偶者控除と云います)38万円が適用されると、課税所得が38万円減りますから、38.000×80%の30.400円所得税が減額されます。 又、妻の所得に応じて最大38万円の配偶者特別控除と云う制度も有りますから、配偶者特別控除も38万円適用されると更に30.400円減額になります。 又、住民税についても、配偶者控除が33万円・配偶者特別控除が最大33万円ありますから、住民税が両方併せて32.000円ほどの減額になります。 (定率減税は2005・2006年から廃止の可能性があります) (専業主婦の場合、配偶者特別控除は今年から廃止されました) 配偶者特別控除については、参考urlをご覧ください。
その他の回答 (4)
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
#2です。 基礎控除と定率減税を忘れてました(^^; 紛らわしくさせてすみません。 ※蛇足ですが、#1の方が書いている「30.400円」というのは「30.4円(30円40銭)」ではなく「30,400円(30万4千円)」のことですよね。「,」(カンマ)ではなく「.」(小数点)で記述してあったので一瞬見間違いました(^^; なお定率減税は今後廃止の方向で進んでいるよういです。(2005~2006年度で縮小、廃止予定) 結果的に増税となりますがその分のお金を年金に当てるようですね。
#1の追加です。 2番の回答で、基礎控除38万円と定率減税が計算されていません。 正確に計算した結果です。 給与所得=収入-給与所得控除=給与所得 =500万-154万=346万円 独身の方はこの給与所得346万円-基礎控除38万円=308万円に対して課税されます。 <所得税の税率> 所得税は所得額に応じて税率が変わりますが、330万円以下の場合 10%です。 つまり 独身者の場合 308万円×10% =308.000円 定率減税 308.000×20%=61.600 308.000-61.600=所得税246.400 扶養の妻がいる場合 346万-基礎控除38万-配偶者控除38万=270万円に課税されます。 270万円×10% =270.000円 定率減税 270.000×20%=54.000 270.000-54.000=所得税216.000 246.400-216.000=30.400 先の回答のように30.400円の差になります。
#1の追加です。 2番の回答は、基礎控除38万円が計算されていません。 これを計算すると所得税率が10%になります。 更に、定率減税が考慮されていません。
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
専門家でないので間違いもあるかもしれませんので参考までに。 まず所得を計算します。 サラリーマンですから給与所得控除を差し引いた額(=給与所得)を計算することになります。 <給与所得控除> 給与所得控除=収入金額×20%+54万円 ※給与収入が360万円超~660万円以下の場合 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 給与所得控除=500万×0.2+54万 =154万円 <給与所得> 給与所得控除がわかったら次に給与所得を計算します。 給与所得=収入-給与所得控除 =500万-64万 =346万円 独身の方はこの給与所得(346万円)に対して課税されます。 扶養家族が1人いる場合はさらに38万円控除されますので、346万-38万=308万円に対して課税されます。 <所得税の税率> 所得がわかったら次に所得税を計算します。 所得税は所得額に応じて利率が変わります。 ・330万円以下 ⇒所得×10% ・330万円超~900万円以下 ⇒所得×20%-33万 http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm つまり 独身者の場合(所得:346万円) 所得税=346万×0.2-33万 =36.2万円 扶養の妻がいる場合(所得:308万円) 所得税=308万×0.1 =30.8万円 よって5.4万円の差が出ます。 ただしこれは収入500万円の場合の一例であり、収入が違う場合は差額も変わってきます。 当然給与所得控除以外の控除(高額医療控除等)もあれば変わってきますよ。 -------------- なお今までは「配偶者控除」の他に「配偶者特別控除」もあり、配偶者控除+配偶者特別控除で最大76万円控除されましたが、平成16年より配偶者特別控除は廃止となってます。 ※扶養にならない場合(=103万円以上の収入がある)の配偶者特別控除はあるようですが・・・ http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm