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年末調整の扶養控除について
年末調整で、扶養控除配偶者のことですが、 妻が年金受給者70才(年収160万位) 夫が63才(年収900万以下)、の場合 扶養控除の控除対象配偶者(1人)の76万で記入してもいいのでしょうか? 先日配偶者特別控除のことは、お聞きしたのですが、、、よろしくお願いします。
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dymkaです。訂正です。 【仮の条件】を「妻:平成30年12月31日現在の年齢が70歳」としましたが、年齢によって所得控除額が変わるのは「配偶者控除」ですから、この条件は無視してください。 つまり、年齢によって「配偶者【特別】控除」の所得控除額は【変わらない】ということです。
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※長文です。 >妻が年金受給者70才(年収160万位) 夫が63才(年収900万以下)、の場合扶養控除の控除対象配偶者(1人)の76万で記入してもいいのでしょうか? この情報だけではなんとも言えません。 また、用語の使い方が間違っていますので、まずはそこから確認です。 --- 【扶養控除(ふよう・こうじょ)】は「配偶者」は【対象外】です。(対象となるのは配偶者【以外】の親族などです。) ですから、「扶養控除の……」ではなく「配偶者控除の……」とすれば意味が通るようになります。 (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >【扶養親族】とは、……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(1) 配偶者【以外の親族】……又は【都道府県知事から養育を委託された児童】……や【市町村長から養護を委託された老人】であること。 --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(1) 【民法の規定による配偶者】であること…… --- なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「……扶養控除【等】……」となっている点に注意が必要です。 「扶養控除【等】」というのは、「扶養控除や配偶者控除【など】の人的控除(じんてき・こうじょ)」という意味です。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >所得控除は14種類 >●人的控除の7種類 >障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除 *** 続いて、奥様が「控除対象配偶者」に該当するかどうかについて確認します。 まず、「年金受給者70才(年収160万位)」とありますが、「控除対象配偶者」の要件に「年齢」は【ありません】。 要件は、以下の記事で説明さている【四つだけ】です。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、……の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 --- なお、一口に「年金」といっても、「公的年金」と「民間の年金(≒個人年金)」がありますので注意が必要です。 とりあえず、(1)(2)(4)は問題ないと仮定して「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」について考察してみます。 「年金受給者(かつ年金以外に【一切】収入がない)」人の場合は、以下の記事にある方法で【公的年金等に係る雑所得の金額】と【公的年金等【以外】の雑所得の金額】を求めて、それを合計します。 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm 『所得税……保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm --- 【仮に】、奥様の収入が「公的年金【のみ】で年収160万円(ちょうど)」と仮定すると、【公的年金等に係る雑所得の金額】は【40万円】となります。 よって、「公的年金等に係る雑所得の金額」【のみ】で「38万円」を超えてしまいますので、奥様は「控除対象配偶者」には【該当しません】。 つまり、kurobuchさんは「配偶者控除」を【受けられません】。 --- 【ただし】、kurobuchさんの「年間の合計所得金額」が「1,000万円以下」の場合に【限り】、「配偶者【特別】控除」が受けられます。 詳しくは以下の記事を参照。 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm >1 配偶者特別控除の概要 >【配偶者に38万円を超える所得があるため】【配偶者控除の適用が受けられないとき】でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。 >2 配偶者特別控除を受けるための要件 >(1) 【控除を受ける納税者本人】のその年における【合計所得金額が1,000万円以下】であること。 --- 【仮に】、kurobuchさんの収入が「給与収入【のみ】で年間900万円(ちょうど)」と仮定すると、【給与所得の金額】は【690万円】となります。(計算方法は以下の記事を参照。) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm (2)給与所得控除 >給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 「収入が給与のみ」であれば、当然「合計所得金額」は「給与所得の金額」と同じ【690万円】になります。 ***** 以上の内容を踏まえて、以下の【仮の】条件で「夫が受けられる配偶者【特別】控除の額(所得控除額)」を求めてみます。 ・妻:平成30年12月31日現在の年齢が70歳、収入は【公的年金のみ】で年間160万円 ・夫:収入は【給与のみ】で年間900万円 ↓ ・妻の「年間の合計所得金額」=40万円 ・夫の「年間の合計所得金額」=690万円 ↓ ・「夫が(平成30年分の所得税の計算で)受けられる配偶者【特別】控除の額」=【38万円】 --- なお、補足コメントに「源泉徴収簿の、配偶者特別控除額の下の、扶養控除額 基礎控除額という欄がありますが、この欄に76万と記入していいものかどうか、あいまいだったので、質問しました。 」とありますが、【扶養控除額】と【基礎控除額】【障害者等の控除額】をあわせて「76万円」ならば、当然記入できます。 なお、ご自身でおっしゃっているように【配偶者特別控除額の下の……欄】ですから、当然「配偶者特別控除」とは【無関係】です。
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平成30年分給与所得退職所得に対する源泉徴収簿の,配偶者(特別)控除額 (15)の下にある扶養控除額、基礎控除額及び 障害者等の控除額の合計額 (16)のことですか? そうであるならば書いてある通り扶養控除額、基礎控除額及び 障害者等の控除額の合計額を記入します。夫と妻だけしかいないのであれば扶養控除額はないですし,基礎控除額は38万円,これに障害者等の控除額を足しても76万円になることはないと思いますよ。
- f272
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扶養控除は控除対象扶養親族の年齢,同居の有無等によって決まりますが,扶養控除の控除対象配偶者なんていうものはありません。配偶者は扶養控除の対象ではないのです。
補足
源泉徴収簿の、配偶者特別控除額の下の、扶養控除額 基礎控除額という欄がありますが、 この欄に76万と記入していいものかどうか、あいまいだったので、質問しました。
「扶養控除配偶者」「扶養控除の控除対象配偶者(1人)」ってなんでしょう? 配偶者控除と扶養控除は別のものです。今年から一緒になったのでしょうか?
お礼
丁寧なご回答有難うございます。 配偶者控除と扶養控除は、別のものとの認識がなかったので、 ややこしくしてしまいました。 扶養は配偶者のみですので、 扶養控除の欄は、基礎控除のみの38万で記入します。 有難うございました。