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扶養控除についてご教示ください

両親とその長男(私)の3人家族です。 父親が身体障害者なのですが、 仕事に支障がなかったため働いていました。 そして、現在は年金生活者で 両親合わせて月数十万円ほどの収入があります。 税金を支払ってはおりません。 私も働いていてそれなりに稼ぎはあるのですが、 この場合、私が世帯主となって両親を扶養者として 登録すれば、扶養控除によって、 私の税金は安くなるものでしょうか? 両親の年金額によって変化すると聞いたことが あるのですが、両親の年金額がどの程度であれば 扶養控除をしたときに税金が安くなるのでしょうか? 以上、ご教示ください。よろしくお願いします。

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  • poor_Quark
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回答No.2

 扶養控除の対象となるかどうかの条件はまず下記サイトをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm  この中の4つの条件としてあげられている(3)の「年間の合計所得金額が38万円以下であること」という条件ですが、障害の有無や年齢などその人の状況に応じて与えられる所得控除には全く関係がありません。どういうお立場の方でも年間所得が38万を超えれば上記サイトの他の条件に当てはまってもどなたかの扶養控除の対象となることはできません。  ご質問者様から見て、お父様が所得控除の対象となるかどうかはこのように単純な条件で判断できるのですが、その方ご自身に所得税や住民税が発生するのか、あるいはいくらかかってくるのかという判断はその方の所得控除などを念頭おいて少々複雑な計算をしなければなりません。またご家族から見てその方を扶養できるとして人的所得控除はいくらあるかということは、扶養の条件である年間所得金額の38万円よりはより多い場合があります。 まとめると… ◇扶養対象者の年間所得が38万円を超えれば扶養控除の対象とはならない ◇その方(扶養対象者)が扶養控除の対象となる場合は控除額は38万円とは限らない  ◇扶養対象者がどれほど所得控除の条件があっても扶養の条件となるその方(扶養対象者)の所得は年間38万円以下という数字だけ   つまりお父様ご自身の税額は発生しないけれど、質問者様にとってお父様を扶養控除の対象とすることはできないという事態も可能性としては考えられるのです。  ご質問の答えを知るためには、お父様の所得をまずはっきりさせる必要があります。年金の種類によっては所得とかんがえないものもありますが、どの年金をいくらもらっていらっしゃるかによって所得の計算の組み立ては変わってきます。ちなみに複数の年金を受ける場合併給の調整があったり、所得による支給の制限があったりします。月額数十万とおっしゃっている中身に個人年金の受け取りなどが含まれていたりすると、公的年金の受給の場合の計算とは別の計算をします。 公的年金の受給額と所得の関係 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm 個人年金の受給額と所得の関係について http://www.taxanser.nta.go.jp/1610.htm http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/tax2/taxnenkin.html >この場合、私が世帯主となって両親を扶養者として登録すれば、扶養控除によって、私の税金は安くなるものでしょうか?  世帯主と所得税の納税者の立場は関係ありません。世帯主を扶養控除の対象とすることもできます。もしお父様が扶養控除の対象とすることができれば所得税と地方住民税は安くなります。金額ですが所得と所得控除のバランスによって決まります。扶養控除の額については下記サイトが参考になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.htm  ここで言う障害者と特別障害者の区別は下記サイトでおわかりになるはずです。 http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/020405kouzyo.htm

noname#101441
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の場合、扶養親族かどうか、つまり、 「扶養対象者の年間所得が38万円を超えなければ 扶養控除の対象となる」 かどうかが問題になると思います。 そこで申し訳ないのですが、再度質問があります。 昨年等の確定申告書を見てみたのですが、 この「扶養対象者の年間所得」というのは、 確定申告書B様式でいうところの 「収入金額等」の額を合計した額なのでしょうか、 それとも、 「所得金額」の欄を合計した額なのでしょうか、 つまり「公的年金等の雑所得」から、「雑」の欄の「所得金額」をある計算式で導くことになると思いますが、このどちらの「年間所得」を言っていることになるのでしょうか? 申し訳ありませんが、お礼をこめて再度質問させていただきました。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
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回答No.3

#2です。 >「扶養対象者の年間所得」は…「収入金額等」の額を合計した額なのでしょうか、それとも、「所得金額」の欄を合計した額なのでしょうか…  もちろん「所得金額」の合計です。ただしこの申告書は「平成15年分」とか書いてあるはずですので、今年の分に関しては今年の数字を使ってお考えください。

noname#101441
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 貴方様の回答を拝見し、 計算した上で、税務署に問い合わせてみたところ、 実は平成15年度以前も扶養控除の対象と なることがわかりました。 かなり還付金が戻りそうです。 知らないと損しますね。 本当にありがとうございました。

回答No.1

扶養家族と認定されれば、扶養控除が受けられますよ。

参考URL:
http://www.mental.ne.jp/kiso/welfare/zei.htm
noname#101441
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 扶養家族と認定されるかどうかが問題なのですね。

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