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扶養内で働くか 外れて働くか (年収が微妙な範囲)
- 夫の年収680万円から720万円の間で、来年から派遣で働くことになりました。派遣会社からは2つの勤務条件を選択する必要があります。
- 1つは1日5時間、週5日勤務で、扶養内ぎりぎりの年収で働くことです。もう1つは1日6時間、週5日勤務で時給1300円で働き、扶養から外れます。
- 扶養内で働く場合、時給はどのくらいに設定すれば良いのか分からないです。夫の税金や扶養控除など、税金関連の数値を考慮しながら選択する必要があります。年始早々の出勤に関しても指導をお願いします。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 でも、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 おおむね160万円以上稼げば世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 ご主人の年収で貴方が187万円の収入の場合、その手当が月2万円以下なら働いたなりに、世帯の手取り収入は増えるでしょう。
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- yana1945
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ご主人の扶養家族でいると、 年金はサラリーマンの妻の額です。 ご主人が亡くなって(一般的に男性が先)遺族年金で 生活するのと、自分の働きで築き上げた年金で生活する 金額を検討したことが有りますか。 働く間は、できるだけ、厚生年金を払う給与を貰って下さい。 月12万円の遺族年金(平均的サラリーマン、40年勤務)は、 東京都の生活保護費より少ないです。