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夫が年金受給者の妻の働き方(扶養控除内)

今までサラリーマンの夫の扶養控除内(103万円以下)で働いてきましたが、夫が退職し年金受給者となりました。 健康保険は国民健康保険に加入し、妻の分の国民年金保険料は自分で払うようになりました。 もう少し働く時間を増やしたいと思いますが、会社より提示された働き方になると年収が140万円になります。 総世帯収入を考え、効果的に働くにはやはり扶養控除内で年収130万円以内にした方がいいのでしょうか? サラリーマンの夫の扶養家族か、年金受給者の夫の扶養家族かでどのような違いがあるのかよく分かりません。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>夫の扶養控除内(103万円以下)で働いてきましたが… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫が退職し年金受給者となりました… 所得税を払うだけの高額な年金をもらっているということですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >健康保険は国民健康保険に加入し… 国保に「扶養」の概念はありません。 130万などと言う数字は、何の意味をも持ちません。 >世帯収入を考え、効果的に働くにはやはり扶養控除内で年収130万円以内にした… 少なくとも、妻はもう夫の社会保険における扶養家族ではないのでしょう。 さらに、退職した夫に給与はなく、とうぜん給与に含まれていた「家族手当」のようなものもないのでしょう。 >サラリーマンの夫の扶養家族か、年金受給者の夫の扶養家族かでどのような違いがあるのかよく… (1) 夫はサラリーマン時代と同等な税金を払うだけの「年金所得」があるのですか。 (2) 妻の健康保険は夫の社会保険における扶養家族で保険料ゼロですか。 (3) 夫に給与があって、「家族手当」類がもらえているのですか。 (2)、(3) はノーなのでしょう。 (1) はイエスとしても、税金は稼いだ額以上に取られることはありません。 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などにこだわって仕事量をセーブするのは、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

peace505
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。言葉が足りず失礼しました。 扶養控除とは配偶者控除のことを指していました。 (1)年金所得は現役時代の年収より大幅に減額しています。 (2)国民健康保険に加入してから妻の保険料も年間3万円強支払っています。 (3)退職しましたので、家族手当はありません。 mukaiyamaさまのおっしゃる通り(2)と(3)、そして(1)もノーということになります。 詳しいサイトのリンクも付けて頂き、分かりやすい説明をありがとうございました。 とても参考になりました。

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