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著作権法に言う自動複製機器についての経過措置の有効性

著作権法の附則抄に次のようにあります。 (自動複製機器についての経過措置) 第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。 上記の規定は現在も有効なのでしょうか。

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回答No.1

当該条文は平成18年に一部改正されています。 経過措置ですので、将来的には削除することを予定されているのでしょうが、 とりあえず改正時にも削られず残っているので、現在も有効なものと考えてよいと思います。

wakabakun
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

有効です。 本来著作権法第三十条第一項第一号により抵触する、コンビニなどに設置されているコピー機が取り締まられないのは、本経過処置によるものです。

wakabakun
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

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