- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勝手にキャラクター制作)
勝手にキャラクター制作における法的問題と著作権法46条の解釈について
このQ&Aのポイント
- 勝手にキャラクター制作による映像やグッズの販売について、著作権法46条が適用されるかどうかについて詳細に解説します。
- 著作権法46条は美術の著作物や建築の著作物に関する利用について規定していますが、キャラクター制作による販売にはどのように適用されるのかについて解説します。
- 質問者の案件に関して、著作権法46条を読む限りでは問題はなさそうですが、具体的な制作物がどのようなものであるかによって異なる可能性があるため、注意が必要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
東京スカイツリーの写真等を複製して販売した場合には4号に抵触しますが,東京スカイツリーの外観をある程度デフォルメして独自のキャラクターを作るというのであれば,著作権法違反にはなりません。 ただし,東京スカイツリーの名称やロゴマーク等は商標登録されていますので,東京スカイツリーまたはこれと極めて類似した名称等を使用した場合には,商標法違反となる可能性があります。
その他の回答 (1)
noname#154391
回答No.1
東京スカイツリーの場合 「知的財産使用に関して」 http://www.tokyo-skytree.jp/property/ 東京タワーの場合 「ライセンス/撮影・取材について」 http://www.tokyotower.co.jp/other/license.html ご参考まで。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 サイトにて案内がありましたね! リサーチ不足でした・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに商標も気にしないとですね! 参考になりました。