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著作権法の私的複製について
- 著作権法30条の私的複製について解説します。
- 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を使った場合は、著作権の侵害になります。
- 他人の家のDVDレコーダを借りて録画する場合やネットカフェのPCで音楽を焼く場合、著作権の侵害になる可能性があります。ただし、会社の業務用プリンタで他人のHPを印刷する場合は、目的が業務用であるため侵害にはなりません。
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法30条では私的使用のための複製は著作権の例外となっていますが,その場合でも「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を用いた複製は,その「例外」に適用されません(無許諾だと侵害).しかしまた,法附則5条の2で「文書又は図画の複製」については経過措置として適用除外となっています(無許諾でも可). つまり,「文書又は図画の複製」ならば,「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を用いた複製も,許諾無しに可能です. ご質問の場合は,それぞれの状況が不明確なので,確答できませんが,基本的に,私的使用のための複製の条件である「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするとき」について,(1)は他人の家での録画なので該当せず,(2)同様,(3)同様,と考えられます.(2)は複製の元の音源が何なのか不明ですが,CDだとして,附則5条の2の「文書又は図画」に該当しません.(3)はその会社が複製することになり,企業としての著作権侵害になりかねません.
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- cypress2012
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>30条に定める家庭内の複製と言えないかもしれませんが・・ そうではありません.法30条では,複製の手段・方法・場所ではなく,「使用」の目的について規定しています.家庭外での複製なら,家庭外での複製および「使用」の可能性があります. >例えば他人の筆記具を借りて手書きで複製した場合も、「家庭内」の要件を満たさない そうではありません.「家庭内」というのは使用の目的について規定しています. 第三十条 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 「個人的に,家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用の目的」の趣旨は,範囲に関し,場所の意味が強く,他人の目に触れない状況での使用です.筆記具の持ち主は問いません.友人の家や会社は他人の目に触れる可能性があり,使用目的における範囲が広くなります. >あなたの理論で考えると 法解釈です.基本的に,私的使用は著作権の例外なので狭く解釈すべきです.
お礼
>「家庭内」というのは使用の目的について規定しています. >範囲に関し,場所の意味が強く,他人の目に触れない状況での使用です. そういう事ですか。よく分かりました。
- boyish
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(1)違法ではない ご自分の説明のとおりです。 (2)違法 「自動複製機器」というのは、「複製専用の機器」だけを指すわけではありません。ゆえにネットカフェのPCは、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」にあたります。 3. 違法ではない そもそも著作権法附則第5条2において ★(自動複製機器についての経過措置)著作権法第30条附則第五条の二 「新法第三十条及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」 とあるため、たとえコンビニのコピー機で行なったとしても、複製行為それだけで違法にはなりません。
お礼
(2)について、ネットカフェの経営者が、まさかCDのコピーに使われるとは思っていなかたとしても、違法でしょうか? (3)について、図画以外のものを複製した場合はどうでしょう。 極端な例ですが、PCにニコ生の映像を写して、その画面を会社のビデオカメラで撮影した場合は、さすがに違法ですか? もちろん、ニコ生を撮影するために、会社がカメラを持っている訳ではありません。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
結論が明確でなかったかも知れませんので,いずれの場合も侵害としておきます.
1.合法 2.合法 3.合法 設問が無茶苦茶なんですけど、それについてはどー説明しますか?
補足
どのあたりの説明が悪かったか、具体的に指摘して下さい。
お礼
確かに、そもそも30条に定める家庭内の複製と言えないかもしれませんが・・ しかし、あなたの理論で考えると、例えば他人の筆記具を借りて手書きで複製した場合も、「家庭内」の要件を満たさない気がしますが、いかがでしょう?