- ベストアンサー
著作権法について
著作権法第42条に、著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。 とありますが、必要とされる限度というのはどれ位なのでしょうか? たとえば、その必要な著作物のページを10枚近くコピーして持っているとするとこれは限度を越えるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>必要とされる限度というのはどれ位なのでしょうか? 裁判の場合は、証拠として必要な部分のみで、部数は提出する分のみかと思います。自分の分は、個人なら私的利用でOK、会社なら私的利用でないので不可 >10枚近くコピーして 10部? それとも10ページ? 立法または行政の目的の内部資料の場合、 部数にせよ、ページにせよ、必要な分だけということでしょう。 内部で検討する必要のある人は、必要な部分だけコピーしてよいことかと
お礼
回答ありがとうございます。 裁判手続きだと部数は提出する分のみの複製がが出来ると言う事ですね? 実は私のHPのある日にちに書いた日記の内容を10枚(10部)コピーされています。(恥かしい話、書いた内容が名誉毀損にあたるから訴えるといわれています。未だ相手は手続きをしていませんが、準備段階だといわれれば、裁判手続きのために必要となるらしので) 裁判手続きに必要といわれれば、何枚(何部)コピーされてもいいのかどうかそれがわからなかったもので… 後は、私の日記も全てコピーしてとってあるといわれました。 著作権法42条に当てはまるのか?当てはまってしまうと、こちらとしては、著作権について何も言えないのかと思い質問させてもらいました。 ありがとうございました。