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著作権法についての疑問があります

著作権法第119条の1に、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」   とあります、つまり著作権侵害をした者には「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」ということです。上の文に第30条第1項とありますが、その内容を簡単にしますと「技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない」というような内容です、つまりまとめますと「コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処されるということになります」。しかし、一方で、たとえばコピーコントロールCDのコピーガードを回避して複製した場合は違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報も見たことがあります。 そこで質問なのですが、たとえば仮にコピーコントロールCDのコピーガードを回避して私的複製を行った場合「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」のどちらが適用されることになるのでしょうか?                                         

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.4

指摘回答するつもりはないけど情報として不正競争防止法は私的複製自体を規制することはできず、法律の範囲としては技術的制限手段を持つ機器やプログラムの「提供」を規制します。著作権法とは違い代行サービスも規制はできず、複製自体も規制しません。リッピングソフトの配信や配布を規制できる法律です。リッピングソフトを使用してDVDをコピー防止技術を回避しつつ複製することは著作権法に違反することはあっても不正競争防止法は関係ありません。 質問主が「第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、~~省略~~」と書いた省略の部分には『を除く』と書かれてます。すでに回答にある通り私的使用を目的とした場合には家庭内で軽微な利用であり処罰するほどの違法性はない、またできるだけ刑事法が家庭に踏み込むべきではない(親族相盗例に少し共通します)ため除外されています。 映画盗撮と違法ダウンロードに関しては更に例外的ですが。 そもそもコピーコントロールCDってのは著作権法の技術的保護手段に含まれるのかって話ですが。去年の改正でコピーコントロールのリッピングができなくなったという回答をよく目にするけれど、CCCDは暗号方式でないだろう。もし暗号方式なら従来のCDプレイヤーで再生できるわけがない。まぁCDプレイヤーにより再生できなかったことがあるようだけど、一応は再生できる前提であったはず。地デジのCPRMという新しい暗号方式が採用された時もCPRM対応のDVDプレイヤーでないと再生できない。暗号化したら複合して再生できるプレイヤーを導入しないと再生できないのは当然。 CCCDはCDプレイヤーの自己修復機能を利用して意図的にエラーを挟む方式。試に手持ちのもう聞かないCDにカッターで傷をつけてみればいい。たぶん多少の傷なら音が飛ばずに再生できるはず。どうしてかというと多少情報が欠落しても元に戻せるように余分な情報も入っているから イメージとして 2 4 9 3 2 20 5つの数字の次にその和を記録しておけば、どれか一つが欠落しても元に戻すことができる。実際はもっと複雑だけど、CCCDの場合はあらかじめ偽の情報を記録してぎりぎりCDプレイヤーでは再生しつつ、繊細なパソコンではエラーにより読み込ませない方式。

回答No.3

119条の1項には、たしかに著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金,又はこれの併科となっていますが、30条1項(私的使用複製可能)を除くとなっています。つまり、私的使用複製(例外が3つ。一つが技術的保護手段の回避)はこの罰則の対象外です。 >技術的保護手段(コピーガード)を回避して私的複製をしてはいけない 119条にはそうは書いていません。 30条1項では私的使用可能の例外として「技術的保護手段の回避」がありますが、この罰則は119条には書いていません。しかし、120条の2で、技術的保護手段の回避の装置を提供したり、業として回避を行う3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又はこれの併科となっています。つまり、一般のユーザーについては処罰対象ではありません。 >民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無いという情報 これは、たとえば、回避装置を提供するとか、回避サービスを提供するような業者に対しては、著作権者が不正競争防止法で差止請求や損害賠償請求ができるということでしょう。 罰則に誤解がありますし、業者への規制と混同しています。 一般ユーザー自身の回避については規定されていません。考え方としては30条の私的使用の範囲からは除外されていますが、罰則としては私的使用「的」なのでしょうかね。 >「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処す」なのか 違います。 >「違法であり民事的に指し止め請求、損害賠償請求はできるものの刑事罰は無い」 表現が正しくないのですが、一般ユーザーの回避は罰則がありません。著作権者の民事的救済措置として不正競争防止法が適用可能です。

noname#182442
noname#182442
回答No.2

近年、法律が変わっていてコピーコントロールも著作権侵害の対象になりました。旧法ならコピーコントロールの回避は民事・刑事ともに合法の範囲です。民事・刑事で区別する理由はありませんし、刑事事件として起訴するのはある程度のハードルが高くなりますので、たぶんそのことを誤解したのだと思います。 あと、不正競争防止法は、著作権侵害をする「複製装置や複製するソフト」を対象とし、侵害物そのものは対象にしていません。ただ、コピーコントロールがしてあるCDでも、一部のパソコンにしかコピーコントロールが有効にならず、普通のパソコンで普通にコピーできてしまうものがあり、この場合合法の範囲となります。

noname#204360
noname#204360
回答No.1

>コピーガードを回避して私的複製した場合著作権侵害であり いえ、違います コピーガードを回避しての私的複製は、不正競争防止法違反です ↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95#.E4.B8.8D.E6.AD.A3.E7.AB.B6.E4.BA.89.E9.98.B2.E6.AD.A2.E6.B3.95.E3.81.AE.E6.84.8F.E7.BE.A9 と、言う事で法が違いますので、どう言った刑罰が下るのかは不明です (内容によってケースバイケースになるのかと・・・) 著作権法の30条は『次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる』 と、書いてあるだけで、コピーガードの回避が著作権法違反になるとは書いてありません コピーガードを回避すると、不正競争防止法と言う別の罪に触れる為 複製する事が出来ないと書いてあるだけではないでしょか?