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著作権法・私的利用の複製について
著作権法30条を見ると、公衆の使用のためのコピー機では、私的利用のためでも複製しちゃいけないように読めます。 事実、発明学会のテキストには、「コンビニのコピー機でコピーしちゃダメ!」って書いてあります。 しかしながら、私の持っている入門書(2002年1月発行)には、「自動複製機から文献複写機が除かれているので(条文にあります?)、コンビニのコピー機はOK!」って書いてあります。 どっちが正しいのですか?最近法改正されたのですか?
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- north073
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著作権法附則5条の2により、公衆の使用の為のコピー機については、当分の間無許諾で私的使用の複製を行えることとされています。 natyさんお持ちの入門書が正当で、発明学会とやらのテキストが間違いです。 この附則5条の2は、著作権法第30条第1項第1号の規定が制定されたときに同時に制定されたもので、最近の法改正によるものではありません。 それでは、著作権法30条1項1号は何を意図しているのか?というと、レンタルビデオ店にビデオのダビング機を置いてあって、これでダビングをすることや、あるいは同様にCDのコピーをすることを無断で行えないようにするということです。
私は図書館で仕事関係の資料をコピーすることがあるのですが、コピー代に「複写使用料」が含まれているとかで1枚20円取られたことがあります。 で、そういった資料にはよく「日本複写権センター」のマークが奥付のところについています。というわけで「日本複写権センター」のホームページをご紹介いたします。
- 参考URL:
- http://www.jrrc.or.jp/
お礼
ありがとうございます。 早速、勉強してみます!
- saorinchan
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ずばり以下のサイトの通りです。
お礼
おお!ありがとうございます! コンビニではOKってことですね! どうも発明学会のテキストって間違いが多いんだよな・・ 問題集でも、「そりゃないだろ」っていう回答例とか、 誤字脱字も多いし・・・ しっかりしてくださいね!発明学会なんだから!
お礼
回答ありがとうございます。 よく、わかりました。 要は、ビデオやCDの複製を、本や書類よりも厳しく取り締まっている、ということなのでしょうか。最近では家庭でもCD-Rで簡単にコピーできますけどね。。