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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:6月に制定された著作権法改正に関してです。)

6月の著作権法改正についての要約

このQ&Aのポイント
  • 6月に制定された著作権法改正により、国外サイトでの著作権侵害行為を知りつつ有償著作物のダウンロードや録音録画を行った者は処罰される可能性があります。
  • 著作権法改正は主に音楽や映像に焦点が当てられているようですが、静止画像は処罰の対象外の可能性があります。
  • 経過措置は著作権法改正の施行前に行われた違法ダウンロードについては適用されず、従来の罰則規定が適用されると考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作権法での録音・録画の定義は次の通りです。 著作権法第2条第1項 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 日常的には録音といえば、生の音を記録することを主にいいますが、著作権法では音が記録されたものを増製(定義からいうと間違いだけど、複製だと思ってください)することも含まれます。 CDのコピーも著作権法では録音にあたります。 録画も同じように考えてください。録音・録画は複製の手段に含まれます。 1見るだけ・聞くだけならば、そもそも著作権の支分権は「アクセスする権利」というものはありませんから、著作権の問題になりません。違法ダウンロードは複製権の問題です。見る・聞くという行為は処罰対象になりません。 2画像は対象になりません。複製のうち録音または録画、つまりは音が記録された物か影像が記録された物をダウンロードした場合のみが対象になります。 3その通りです。

jibakudou
質問者

お礼

有難うございました。 それにしても、第六条、第十条の規定に拘わらず、音楽、映像のダウンロードのみが処罰の対象になるなんて、成り行きとは言え変な話ですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

1.本年6月改正条文では,「デジタル方式の録音又は録画」が罰則の対象で,違法にアップロードされた著作物をダウンロードして物に固定し,またはその固定物を増製することが対象です.たとえば,YouTube やニコニコ動画の場合,動画はメモリー上の一時ファイル(テンポラリー・ファイル)として再生されています.文化庁の見解では,このようなコンピューター内部の一時的な蓄積(キャッシュ)は,著作権法第47条の8が適用され,侵害にならないとしています. すなわち,違法アップロードされている動画を録音・録画せず,キャッシュ上でのみ視聴するすることは侵害になりません. 2.静止画像,電子書籍,静止写真,イラスト等は該当しません.「有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)」だそうです. 3.その通りです.通常このような文言が使われます.直ちに施行などという場合もありますが,遡及するとだまし討ちになりかねません.10月1日以降であっても,違法アップロードされた上記の静止画像,電子書籍,静止写真,イラスト等のダウンロードに関しては,平成21年改正30条により侵害となります. 今回の6月改正の条文については,議案提出時に,「第119条第3項については施行1年後に見直す」と文言がありました.

jibakudou
質問者

お礼

有難うございました。キャッシュ内のファイルは対象外と言うことですね。 3に関しては権利侵害ではあるが、罰則の対象外ということですね?

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

1.「見るだけなら」ですが、一応大丈夫らしいのですが、再生するためにPC内に一時ファイルを作成しているはずなのですが、この方式により違法となる可能性があるとかで、条文・運用規則等、詳細が出てくるのを待つ必要がありそうです。 2.今回、罰則規定が出来るのは、音源と動画だけのようです。 3.法律の改正ですから、10月1日の施行日以前に適用されることは無いはずです。

jibakudou
質問者

お礼

有難うございました。 基本的に遡及はしない筈なのですが、このての条文は「解る人しか解らない」書き方なので、私には解りませんでした。(笑) 読む人が解る条文を作ってほしいですね。内輪と専門家しか解らないんじゃお経と一緒ですわ。

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