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意匠法に規定する、著作権との抵触関係について

意匠法24条1項/2項では、意匠創作前に発生した著作権との抵触関係を規定しており、 その具体例として、漫画のキャラクターを取込んだ意匠の意匠権とその漫画の著作権が 抵触するなどというのがよくあります。 ここで疑問に思うのは、意匠登録出願前にその著作物が公知となっておれば創作容易 (3条2項違反)で拒絶となるため、この抵触関係が発生するのは、出願時にはまだ著作 物が秘蔵で公開されていないレアケースのみではないか?ということです。 宜しくお願いいたします。        

みんなの回答

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.2

更に追加条件・・ 「冒認」だと48条1項三号で「無効」・・・ 抵触は行為者が異なることが前提になるから・・・ 著作者から「意匠登録を受ける権利」を承継した意匠権者と著作者が・・・ぶつからないよなぁ・・ ますますわけわかめですねぇ。 何を想定したんでしょう(--;

teppoo29
質問者

お礼

再三のレス有難うございます。 おそらく、後願意匠が3条2等違反を過誤されて登録になったことを想定しているのでは?と、ふと思いました。 当然無効審判で無効となりえますが、 それまでは適法な権利として著作権と抵触関係にあることを言っているのかなと解釈することにします。 いずれにせよ、意匠法はもう少し論理(原則と例外の区別等)立てて欲しいなと思います。 (なんか回答みたいになりましたが。。。)

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

不勉強者かつ回答ではないのですが・・・ 該当するのは実はもっとレアなケースで、 「著作者の意に反して意匠出願された」場合なのではないかと思います。 というのも著作権の「複製権」に抵触する為には 真正物へのアクセスが前提にあり、 通常は秘蔵中の「出願」自体が「複製」でないことを示しているからです。 問題をこじれさせているかもですいません。

teppoo29
質問者

お礼

有難うございます。 >真正物へのアクセスが前提 そうですね。意匠が対象となる著作物に依拠していることが前提の規定ですね。でなきゃ、著作権の効力なんてそもそも及ばないですからね。 >「著作者の意に反して意匠出願された」場合 おそらくそのような事態を想定していると思います。 そうすると、3条2項をクリアして登録されていることも含めて考えると、当事者間でのみ知りえた著作物を意匠に取入れたケースが対象ということになりますが。。。 ますますレア?

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