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著作権法について
著作権法について 著作権法114条について ある教科書は、 著作権法には損害賠償の規定はなく、民法709条に基づいて行われると、記載されています。 他方別の教科書には著作権法114条3項の規定 に基づき損害賠償できると書いてあります。 どちらの教科書の記載が正しいのでしょうか? 教えていただけると幸いです。お願いします。
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- x_box64
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回答No.1
不法行為による損害賠償は原則として 民法709条に基づいて行われます。 ただし、民法709条では 「これによって生じた損害」 の立証責任は侵害された側が負うので 著作権の場合、この額の立証が困難でした。 著作権法114条3項は この立証を容易にするための規定で、 「これによって生じた損害」 に換えて 「その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」 を 「自己が受けた損害の額と」 することができます。 この規定により、 著作権侵害をされた側の 損害賠償の選択肢が広がりました。 もちろん民法709条に基づく請求を禁止する趣旨ではありません。 (重複して請求できる趣旨ではありません) 同様な規定は、工業所有権(特許・実用新案・意匠・商標法)にも見られます。 (例えば特許法百二条三項) ご質問との関係では 「どちらの教科書の記載も正しい」 ということになります。