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カセットテープ、CD等の記録場所と記録密度
例えばコンビの書籍を購入しないで、コンビニのコピー機でコピーすることは、感覚的にイケないことと思いますが、具体的にどの法律の規定に抵触するのでしょうか? 例えば、著作権法(30条、附則抄5条の2)での私的複製では書籍のコピー機による複製は、当分の間、OKとあります。これは購入の前後の区別がないようなので、著作権法上は問題ないといえそうですが、どうなんでしょうか?
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- jyamamoto
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回答No.2
購入する前の書籍は、あなたの(私的)所有物ではありませんから、それのコピーを許すということは、コンビニが不特定の人間にコピーを許すということになりますから、私的複製にはならないという解釈になるのではないでしょうか。
- 麻野 なぎ(@AsanoNagi)
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回答No.1
確か、著作権法面での規定では、コンビニの複写機が、30条の 「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」 に相当するのでNG、ということだったと思います。