• 締切済み

よく意味が解かりません。

著作権法に プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 て書いてあったんですけどこれってどういう意味ですか?

みんなの回答

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.2

この条文についてはコピーガードの有無は関係ありません。 コピーガードが関係してくるのは著作権法30条の方ですね。私的利用における複製であってもコピーガードを回避しての複製は認められないという事です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#030
  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

著作権法に違反したものだと知りつつ入手し使用する行為は違反だという事です。

maxtusamas
質問者

お礼

有り難うございなす 「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製」て書いてあるからコピーガードを避けて著作権法に違反したものだと知りつつ入手し使用する行為と言うことでいいでしょうか?

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