• ベストアンサー

著作権法13条

著作権法13条で権利の目的とならない著作物についてうたっていますが、 例えば、各省庁で発行している個人情報保護ガイドライン は、下記著作権法13条の 権利の目的とならない著作物としてよいのでしょうか。それとも違うのでしょうか。 また権利の目的とならない著作物なら自分のホームページにコピーしてもってきて表示してもいいのか。をききたい。 著作権法13条 13条 (権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 憲法その他の法令 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

個人情報保護ガイドラインについて、網羅的に調べたわけではありませんが、少なくとも総務省や経済産業省のものは、「告示」の形式をとっているようです。 したがって、そのようなものであれば、第2号の「国の機関が発する告示」に該当するため、「権利の目的とならない著作物」となります。 これをそのまま複製してWeb上に掲載することについて、著作者の権利は及びません。 余談ですが、13条の条文を読んでいただければわかるとおり、法律も告示も「著作物」には該当します。

その他の回答 (2)

noname#25358
noname#25358
回答No.2

 法律やそのガイドラインの類は、「観賞用に作られたもの」ではないので著作物ではありません。  著作物であるためには、最低限「読み物」でなければなりません。  よって、単に情報を書き連ねただけのものであれば、それは著作物とは認められません。  しかしながら、世に発表されている六法全書などの本は、著作者が独自に工夫した修飾部や、分かりやすく解説した部分などが存在するので、「読み物」として認められます。  当該のHPがそれに該当するかどうかは、「ガイドラインかどうか」だけでは判断できません。  個人的には、一般には国によって発表された通達の類はコピっても構わないとは思いますが。

回答No.1

「権利の目的とならない著作物」としてホームページに掲載できます。