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社会通念として不当な手当

「手当の支給については税務上、その支給要件が社会通念として不当でなく、その額も社会通念上妥当な範囲内であれば、問題なく損金算入できる」とならいました。 一般従業員に対する手当で、社会通念上不当だから損金算入不可となるのはどんな場合でしょうか? また、「『今回に限り支給する』という例外処理は、税務上の問題の生じるおそれがある」ともならいました。 どのような問題が生じましょうか? いずれにしても賞与等と同じく、何の問題もないと思うのが私の直感です。

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  • gutoku2
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回答No.2

>一般従業員に対する手当で、社会通念上不当だから損金算入不可となるのはどんな場合でしょうか? 一般論で言えばありません。 (一般の従業員に対する給与に社会通念上不当な給与などありません) 社会通念上不当な場合があるのは、経営者の親族等が従業員である場合だけです。 一般の従業員は、本当に支給(未払でない)しているのであれば、原則的にどの ような支給をしても法人税法上の損金算入されない事はありません。 (社長より高額な給与でも損金として認められる例は枚挙に暇がありません。  何より社会通念上相当な給与の額がありません) 当然の事ながら、税金は法人税だけではありません。源泉所得税も税金です。 給与(手当等)増は、法人税の対象金額(所得)が減りますが、所得税法上の所 得は増えます。 (一般的には法人税のほうが税率が高いですが) >「『今回に限り支給する』という例外処理は、税務上の問題の生じるおそれがある」ともならいました。 今回限りでも、取締役会で支給基準を決め、支給基準を議事録に残せば、税務署 から疑いの目で見られることもありません。 (基準がなかったとしても、本当に支給していれば問題はありません。ただ、  基準無しで支給すると税務調査時に疑いの目で見られる事は事実です)

yukim729
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですよね。説得力あふれるご教授に納得し、安心しました。

その他の回答 (4)

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.5

例えば従業員の給料が1万円、賞与が199万円 これを会社が 給料200万 現金200万と仕訳しました。 これが妥当であれば、問題なく損金です。 ですが妥当ではないのは明らかで、税務署は当然疑います。会社側は妥当であることを立証する必要があります。 >また去年より赤字が増えたのに支給額が増えたりすると、何を疑われるんでしょうか? これも支給額が増えたことが妥当かどうかで判断されると思います。支給基準に基づいているかどうかなどです。適正な変動なら問題ないと思います。(勤務年数とか) 例えば理由もなしに訳の分からない手当で給料を大幅に上げ、黒字から赤字に転落し、法人税の負担を減少させた場合、その給料は本当に妥当な給料なの?と思いませんか?

yukim729
質問者

補足

>給料が1万円、賞与が199万円 な、なるほどそれは、いかにもアヤシイですね。 その他の例示も含め、結局不自然な行為は租税回避その他何らかの不正の疑いを惹起する、と言うことですね。 何度もお手数おかけ下さり、ありがとうございました。

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.4

1.2の方がお答えしているので簡単に・・・ 社会通念上不当と言うのは、一般的に見て妥当かどうかと言うことです。 決算賞与も妥当であるかどうかです。 租税回避になるような金額をすべて給与として処理すると実際に支払っていたとしても、損金不算入になると思います。 手当てに関しても家族手当とかは一般的にありますが、訳のわからない手当ての付け方をすると損金不算入でしょうね。 具体例はわかりませんが、女性や年齢だけで区別して手当てしているのは見たことないです。 好き嫌いで手当てを出したりしてもアウトのような気もします。 今回限りの場合は、ある程度の理由があり、支給基準も妥当であれば問題ないと思います。 去年より赤字が増えたのに支給額が増えたりすると疑われるかと・・・・

yukim729
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 「租税回避」はやっぱり使われるんですね。 そうでなくても、サラリーマンの手当の妥当性を税務署が判定してると言うことでしょうか。もしそうなら税務署にその権限を与える根拠条文をご教授下されば幸いです。 また去年より赤字が増えたのに支給額が増えたりすると、何を疑われるんでしょうか?

回答No.3

#1です。 >質問は、一般従業員に対する手当に関するものです。  法律上の話をされているのではないのですか?  親族、友達、めかけ等など、一般従業員(役員ではない)の場合もありますよね。  私も回答しているように、本当の一般従業員に、社会通念上不当な手当てを支給するはず無いじゃないですか。 >>利益が出たらから、社員に還元するため、特別に急に多額の手当てを出すなど >>利益が出たからと言って、税金を払うよりは社員へ還元 >>決算直前や多額の金額は認められません。 >決算賞与として普通に行われているとばっかり思ってたので大変驚きました。  当たり前だといえば、当たり前なのですが、会計期間中に支給金額を決め通知し、資金を手当てしていないといけません。支給は4月でもかまいません。  4月に、3月までの決算を終え、利益が出たからといって、経理上さかのぼって3月に支給決定し、資金を手当てしたようにすることは、損金に組み込むことを認められません。(分らないようにやるのは別の話です) >是非実例や法的根拠をご教授ください。 >あ、もしかしたら伝家の宝刀"租税回避"かな?  言わずもがなですが。  もともと、それに関する質問のように思いますが。

yukim729
質問者

補足

>法律上の話をされているのではないのですか? そうですよ。 >親族、友達、めかけ等など、一般従業員(役員ではない)の場合もありますよね。  私も回答しているように、本当の一般従業員に、社会通念上不当な手当てを支給するはず無いじゃないですか。 本当の一般従業員についての質問です。もししたら云々と説く説があったのでお尋ねした次第です。 >当たり前だといえば、当たり前なのですが、会計期間中に支給金額を決め通知し、資金を手当てしていないといけません。支給は4月でもかまいません。  4月に、3月までの決算を終え、利益が出たからといって、経理上さかのぼって3月に支給決定し、資金を手当てしたようにすることは、損金に組み込むことを認められません。 そういうことではなくて、支給自体が不当だから損金算入を認めないと説く説があったのでお尋ねした次第です。 >言わずもがなですが。  もともと、それに関する質問のように思いますが。 おっしゃる意味がわかりません。 なお、「めかけ」などという不快な差別用語はお使いにならぬよう。

回答No.1

>一般従業員に対する手当で、社会通念上不当だから損金算入不可となるのはどんな場合でしょうか?  例えば、親族の社員がいて(一般従業員にはしないでしょうから)、一般的な社員より高額な給与や手当てを支給すること。  利益が出たらから、社員に還元するため、特別に急に多額の手当てを出すなど。 >一般従業員に対する手当で、社会通念上不当だから損金算入不可となるのはどんな場合でしょうか? >どのような問題が生じましょうか?  利益が出たからと言って、税金を払うよりは社員へ還元と言うことで、急に多額の支給を認めると、税収が減ってしまう問題が出るからです。  期末手当などある程度認められていますが、決算直前や多額の金額は認められません。

yukim729
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 質問は、一般従業員に対する手当に関するものです。 >利益が出たらから、社員に還元するため、特別に急に多額の手当てを出すなど >利益が出たからと言って、税金を払うよりは社員へ還元 >決算直前や多額の金額は認められません。 決算賞与として普通に行われているとばっかり思ってたので大変驚きました。 是非実例や法的根拠をご教授ください。 あ、もしかしたら伝家の宝刀"租税回避"かな?

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