※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新会社法による役員賞与)
新会社法による役員賞与
このQ&Aのポイント
新会社法によって役員賞与の概念が変更されました。経理処理方法も変更される可能性があります。
役員賞与は従来は株主総会によって承認され、決算書に損金経理されていませんでしたが、新会社法では決算後3ヶ月以内に報告すれば損金経理が許されます。
役員賞与の経理処理については、新会社法に基づいた方法で行う必要があります。また、事前申請をしていない場合は税務上での損金否認の可能性があるため注意が必要です。
会社の経理をしているものです。新会社法によってこのたび役員の賞与
についてこれまでの利益処分の概念そのものが変更になったとお聞きしたのですがよくわかりません(経理処理方法も)。
これまでは決算後開かれる株主総会(定時総会)によって役員賞与が承認され年額500万円とか役員に支給されてきました。経理処理も
借方 利益処分(前期繰越利益)/貸方 当座預金 とかで決算書には一切、この役員賞与については損金経理してきませんでした(利益処分の額を超えて支給された場合もありましたがそれはそれで損金経理をして税務申告上、損金不算入で課税標準に加えられていました)。
聞くところによると決算後3ヶ月以内に役員の賞与に相当するものを税務署に報告すれば商法計算書上、損金経理が許されるとありました。
税務上も損金算入され節税になると聞きました。ところがそんなこと知らず昨年同様、旧会社法のままで3ヶ月事前申請もせずにそのまま夏、秋賞与として役員に支給した場合、これまでのような上記の経理処理ができないのではないかと思います。役員賞与の利益処分自体なくなりましたし(会計ソフトとか確か前期繰越利益とか勘定がなくなっていたと思います。株主資本変動計算書とか何か作成いたしました。)、よくわかりません。
まず、新会社法における役員賞与自体の概念の変更点について簡潔に説明していただく方がいらっしゃれば教えていただきたく願います。それと今期6月の中間決算があるのですが、役員2名に対し賞与として300万円ほど支給しています。昨年は先ほどように前期繰越利益の減少処理したのですが、今回は、他の従業員と同様に損金経理して商法計算書上、費用として経理処理しなければならないのでしょうか?
つまり借方 役員賞与(報酬?)/貸方 当座預金 というふうになるのでしょうか?ただ3ヶ月以内の事前申請していないのでこれは税務上損金否認されることになるのでしょうか?
はずかしいことに今期の利益計画を立案した際にこのようなことを抜きに作成してしまい、大きく計画予算と実績が乖離する結果になることが上司幹部にわかってしまうことがイヤでたまりません。
補足
会社法情報のサイト参照させていただきました。ありがとうございます。そうしますとこれまで役員2名の役員賞与の会計処理を一切反映させていない場合、中間決算を作成するならば(あくまでグループ会社としての本社への報告資料上においてです)借方)役員報酬 150万/貸方)当座預金 150万 ということで300万円の半分150万円を損益計算書に計上するということになりますね。確か株主総会の決議事項に役員賞与についての決定事項がありましたので昨年同様の役員賞与金額がその時に承認されたものと考えられます。ただ上記サイト他等参照したりしたのですが。引当金によって(あるいは未払金)この役員給与を会計処理していくということなのですがこれは(1)前決算書に役員賞与引当金として計上するべきだったのか(2)今期毎月夏に支給する分を月次損益に25万円(150万÷6ヶ月)として借方)役員報酬 25万/貸方)役員報酬引当金 25万 として会計処理し実際に夏賞与として支給された時に借方)役員報酬引当金 150万/貸方) 当座預金 150万すべきなのかどうも分かりません。要するに新会社法でいう役員賞与の経理処理が前期の決算書に何らかの形でB/Sに計上されていなければならなかったのか(それを取り崩すという意味合いなのか)、計上し忘れていたならばそれはそれで問題なく今期に損金計上していけばいいものなのかです。いずれにせよ昨年とは違い新会社法による損益計算書には役員賞与を損金計上しなければいけないのですね。そうすると年次利益計画にそのことが織り込まれていないので役員のこの夏賞与分150万が大きく費用計上されることになり上司にいろいろ言われそうで困ります。それはそれで仕方がないと思うのですが、まして昨年同様、賞与の額が確定していたならば税務署に事前届けしなかったことで損金算入できたところをできないことになって税務上課税所得になってしまうことで税金の機会損失があったことになります。これも困りました。でも税務上のことは上司等はあまりよくわからないので触れなければわからいのでだまっておこうと思います。要するに非公開会社が新会社法の適用を受けた場合の役員賞与の原則的な会計処理を借方・貸方勘定を使用して仕訳処理として はっきりと理解したかったのです。実務上そこらへんのことが具体的に 分からず困っておりました。中小企業の場合、あまり役員、役員といってもたいした処遇でもないので、いざ何か大きな変更があったとしても会計学や商法なんかには疎くなりますね。