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就業規則の改訂と退職金の算出方法について
このたび会社を退職することにした者です。 私は退職金発生時から3年、通常に勤務し、 その後1年半、業務外の傷病で休職しました。 休職して1年後、会社の就業規則が改訂され、 それまで 「休職期間は勤続年数に通算する」 だったのが 「業務外の傷病による休職などを除き、勤続年数に通算する」 となりました。 今回、退職するにあたり退職金が何年分給付されるか確認したところ、 通常に勤務していた3年分だと言われました。 私は休職し始めてから規程が改訂されるまでの1年分も 退職金として保護されると思っていたのですが この解釈は間違っているのでしょうか? 詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。
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- assault852
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回答No.1
規定の適用日より前の休職にはあてはまらないのが普通かと思います。 会社が認めないなら労働基準監督署に調停を願い出ましょう。
お礼
回答ありがとうございます。