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就業規則はこの場合有効?
こんにちは。 この9月に会社を退職します。 長期病休(8ヶ月)と休職(1年半)の計2年2ヶ月休んだあとの自主退社です。 退職金計算書では、この2年2ヶ月が「勤務期間不可算」となっておりました。 あらためてただしに行ったところ、「労働協約には明文化されてないが、就業規則に一文がある」とのこと。 確かに、コピーには、「長期病休・休職期間は勤務期間に算定しない」との一文がありました。 しかし、この就業規則は、実は、労働基準監督署に届けていないのです。団交で組合が確認しています。そのため、現在、きちんとしたものを作るため、折衝中です。 ご相談ですが、この場合、この就業規則は有効なのでしょうか? 私は、この就業規則にのっとらなければならないのでしょうか? 無効な場合は、こちらとの折衝によると思いますが・・・。 ちなみに、社長に直談判したところ、「法律のことはわからないので、労務士と話して電話する」とのことでした。 いい加減な会社ですが、どうかお答えをお願い致します。
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お礼
回答をありがとうございました。 よくわかりました。 労基署を買いかぶっていた(?)ようです。 かなりの部分が、会社のやりたい放題なのですね。 大家と店子の関係などとは、基本的に違うわけか・・・。 どうもありがとうございました。すっきりしました。