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就業規則にある業務外見舞金について
私は今月からうつ病で休職しています。 休職するにあたり、就業規則を読んだところ 「傷病により療養する場合は見舞金を支給する。 ただし、医師の証明書を必要とする」 とありました。(業務上、業務外どちらも) 会社にはもちろん診断書を提出しています。 この場合は見舞金を頂く事はできるのでしょうか? もし頂けるとして、頂けない場合はどうしたら 良いのでしょうか…? 自分から言うのは図々しい気がして…。 ちなみに会社は30人程の零細企業です。 宜しくお願い致します。
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就業規則を読む限りでは、見舞金がもらえます。当然の権利です。会社に請求してください。
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- toro321
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回答No.2
復職した時に、支給するのが普通じゃないでしょうか。 見舞金請求書みたいな紙があるはずです。 (病気の種類や入院期間で金額が違うはずですから) 死亡弔慰金は、本人死亡の場合のみ、書類が要らなかったと思いますが、退職金と合わせて支給されると記憶してますが。
質問者
お礼
ありがとうございました。 会社に相談してみようと思います。
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ありがとうございました。 会社に相談してみようと思います。