- ベストアンサー
この就業規則、変じゃないですか?
すみません、無知な者なので、どなたか精通されている方、教えて下さい! 私は、現在、業務外の傷病の為、1年休職しています。 私は入社したのが2000年4月なので、就業規則により勤続5年以上=最大2年(つまりあと1年)休職することができます。 先日、今月1日付けで就業規則と賃金規程が改訂されたという連絡と、それらの書類が送られてきました。 で、変だと思った点があるのです。 それは、以前は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とし、休職期間は勤続年数に通算する。 だったのが、改訂後は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とする。ただし、休職期間中は無給とする。 休職期間は、業務外の傷病など一定の休職を除き、勤続年数に通算する。 !?つまり、業務外の傷病休暇期間は勤続年数に通算されなくなってしまったんです(T_T) そして、それは賃金規程の改訂にもつながり 「退職金」→ 業務外の傷病など一定の休職は、休職の全期間勤続年数に算入しない !!つまり、「休職中の身分は在職者と同一」とありながら、勤続年数に通算されなくなり、退職金にも影響がくることになってしまったのです。 ガ━━(゜Д゜;)━━ン! でも、変だと思うんですよ。 勤続年数-休業期間=在職期間 だったら分かるんですよ。 なんか、変だと思いませんか? この新しい就業規則と賃金規程が、労働基準監督署に受理されたのがちょっと信じられません。 でも、ちゃんと労働基準監督署の「受付済」の印は押されてるんです。 印の文字の並びが去年3月の就業規則の改訂時と異なるんですが・・・。 どなたか詳しい方、回答お待ちしています!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
基準法には「休職制度を設けている場合はその旨を就業規則に記載すること」程度の定めしかない ↑ そうだったんですか!恥ずかしながら、初耳です。。 ご丁寧で具体的な説明をありがとうございます。 jetsさんのおかげで納得しました。感謝します。