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この就業規則、変じゃないですか?

すみません、無知な者なので、どなたか精通されている方、教えて下さい! 私は、現在、業務外の傷病の為、1年休職しています。 私は入社したのが2000年4月なので、就業規則により勤続5年以上=最大2年(つまりあと1年)休職することができます。 先日、今月1日付けで就業規則と賃金規程が改訂されたという連絡と、それらの書類が送られてきました。 で、変だと思った点があるのです。 それは、以前は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とし、休職期間は勤続年数に通算する。 だったのが、改訂後は 「休職中の身分」→ 休職中の身分及び責務は在職者と同一とする。ただし、休職期間中は無給とする。 休職期間は、業務外の傷病など一定の休職を除き、勤続年数に通算する。 !?つまり、業務外の傷病休暇期間は勤続年数に通算されなくなってしまったんです(T_T) そして、それは賃金規程の改訂にもつながり 「退職金」→ 業務外の傷病など一定の休職は、休職の全期間勤続年数に算入しない !!つまり、「休職中の身分は在職者と同一」とありながら、勤続年数に通算されなくなり、退職金にも影響がくることになってしまったのです。 ガ━━(゜Д゜;)━━ン! でも、変だと思うんですよ。 勤続年数-休業期間=在職期間 だったら分かるんですよ。 なんか、変だと思いませんか? この新しい就業規則と賃金規程が、労働基準監督署に受理されたのがちょっと信じられません。 でも、ちゃんと労働基準監督署の「受付済」の印は押されてるんです。 印の文字の並びが去年3月の就業規則の改訂時と異なるんですが・・・。 どなたか詳しい方、回答お待ちしています! 

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noname#95628
noname#95628
回答No.3

こんにちは。 勤め先で就業規則を担当している者です。 残念ですが、休職制度については各事業所で定めるものなので、労働基準監督署に受理されても全く不思議ではありません。 (基準法には「休職制度を設けている場合はその旨を就業規則に記載すること」程度の定めしかないので・・・。) ちなみに私の勤め先も、私傷病(業務上の傷病は公傷病といいます)や公務執行のため1ヶ月以上連続して就業しない場合など、個人の事情が原因の休職・産前産後休業・育児休業・介護休業・は無給。 退職金・永年勤続年数の算定も、上記の休職期間は対象外とする旨がうたってありますが、監督署にその旨(こういった定めをしても大丈夫かどうか)を事前に相談しに行った際も、全く問題無しでした。 監督署の職員の方も、「基準法には「休職制度を設けている場合はその旨を就業規則に記載すること」という定めしかないので、処遇については各事業所さんで決めてください」と仰っていたくらいです。 残念なお話で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

wakabanokisetsu
質問者

お礼

基準法には「休職制度を設けている場合はその旨を就業規則に記載すること」程度の定めしかない ↑ そうだったんですか!恥ずかしながら、初耳です。。 ご丁寧で具体的な説明をありがとうございます。 jetsさんのおかげで納得しました。感謝します。

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その他の回答 (3)

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.4

変じゃなく普通ですが。  なにがおかしいのですか?(^_^; 業務外の傷病で入院しているのだから、その期間は在職期間と認めない事は普通です。 普通ですから、スパスパと認めちゃいますよ、労働基準監督署は。

wakabanokisetsu
質問者

補足

あの、私は入院はしてませんが。。 あと、「その期間は在職期間と認めない事は普通です。」って書いてらっしゃいますが、 当方の会社は質問に書いたとおり「休職中の身分は在職者と同一」扱いです。 誤解されているようなので、余計なことと思いつつちょっと気が済まなかったので書き込ませて頂きました。 せっかく回答していただいたのに、すみませんが。

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

業務外の傷病など一定の休職は、休職の全期間勤続年数に算入しない ごく当たり前の就業規則と賃金規定だと思います。 業務上の傷病で、上の規定ならご不満はわかりますが、業務外の傷病で休職されて、その上それが勤続年数に加算されるなんて、それの方が不自然でしょう。 よりよい方向へ「改訂」されたんでしょう。

wakabanokisetsu
質問者

お礼

「業務外の傷病で休職されて、その上それが勤続年数に加算されるなんて、それの方が不自然でしょう。」 ↑ 確かにそのとおり。。ありがとうございました。m(_ _)m

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  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

業務外の事由に拠る休職に関しては、労働基準法にも特に定めはなかったように思いますが・・・

wakabanokisetsu
質問者

お礼

どうやらそのようですね、ありがとうございました。m(_ _)m

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