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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無償返還の届出がある場合の土地の評価)

無償返還の届出がある場合の土地の評価

このQ&Aのポイント
  • 祖父が所有する土地を第三者に賃貸し、工場を建設しています
  • 契約終了時には工場は取り壊して返還する契約です
  • 相続後の土地の評価は自用地の80%とするか、借地権割合50%を控除して評価するか検討が必要です

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

契約の内容に大きな変化がない場合には無償返還の届出の効力はつづくとおもわれます。つまりは8割評価。ただ、これについて無償返還の届出の効力がなくなるような改訂あった場合には再提出したほうがよいでしょう。例え、無償返還の効力がなくなったと考えられる場合でも賃貸料が権利金相当額を含んだ額賃貸料以下の金額である場合、底地を借地権相当額を控除した金額で評価しても当然権利金相当額に対する課税の危険性があると思います。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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