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評価単位 増築している場合

被相続人甲が、自分が所有する土地に工場を建てて、その同族法人が鉄工所を営んでいて、途中、裏の畑の一部を取得していて、その後、相続人乙がその畑の土地に工場を拡張する形で建物を建て、被相続人に地代を支払っていた場合、増築分の土地については、別個に評価したもよいでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

賃貸関係を整理しますと 被相続人甲は同族法人に工場を貸付け、家賃を収受している。 相続人乙は被相続人甲から土地を賃借し、地代を払い、かつ 同族法人に工場を貸付け、家賃を収受している。 そして、各々借家権、借地権が発生している との前提で回答します。 この場合被相続人甲の土地は (1)貸家建付地 (2)貸宅地 に分かれ、異なる相手に異なる権利が発生している状態ですので 利用の単位はそれぞれ異なると認められるため 別個に評価することになると思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/zaisan/02/12.htm
jun95
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

jun95
質問者

補足

近々、税務署で相談したいと思います。一応、これで締め切らせていただいて、ポイントは、検討が済んでから付けたいと思います。

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

#1です。 すみません、リンクが失敗していました。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4603.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4603.htm
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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

事実関係が判りにくかったのですが、 被相続人が、宅地を所有し、その上に被相続人が工場を建築 被相続人が、裏の畑を購入、その上に相続人乙が工場を増築 工場は何れも、被相続人の営む同族会社へ賃貸している でよいでしょうか? 土地の評価の単位については、一筆ではなく利用単位ごとに行うため 何れも同族会社の工場の敷地の用に供されていることから、 一体評価した後、面積按分して評価するものと考えられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4603.htmno (8) [1] のケースではないでしょうか。

jun95
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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