地代をいくら払えば使用貸借ではなくなるのでしょうか?
*土地=親所有
*建物=子が経営する法人所有
*使用貸借(法人→親へ固定資産税相当額の地代のみを支払)
*無償返還に関する届出提出
*貸宅地の評価について、
無償返還に関する届出が提出されていても、
使用貸借のときは自用地の価額の80%相当による評価ではなく
100%自用地として評価する
質問(1)
貸宅地の評価が自用地の80%になるとは、
相続税の計算上、100%自用地で評価されるより、課税対象が20%
減って節税になるという理解でよいのでしょうか?
質問(2)
貸宅地の評価について、自用地の80%にしたい場合に、
使用貸借ではなくするためには地代をいくら位アップすればよいのでしょうか?
・極端に言えば固定資産税相当額以下を使用貸借と言うなら
「固定資産税相当額+1円」でも よいのでしょうか?
・使用貸借ではない地代とは通常の地代とか相当の地代とか言われるもの
なのでしょうか?
・・・・どちらにしろ最低いくら位アップすればよいのでしょうか?
自分なりに調べたつもりなのですが、それぞれの事柄の繋がりも解りづらく
苦戦しています。
では実際いくらなら使用貸借ではなくなるのかはっきりした答もどこにも
載っていなくて、困っています。
初心者です。どうぞよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。