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借地権の無償返還について

借地権の無償返還に関する税金についてお尋ねしたいのですが・・・ 父は地主と「土地賃貸借契約書」を結び、長年その土地で一人で生活しておりましたが、高齢のため他府県に住む私のところに引っ越すことになりました。これを機会にその土地の地上権を手放そうと思っています。 ただ、田舎の土地のため第三者への地上権の売買は難しく、また、立っている家屋も老朽化しており無価値に等しい状態です。 そこで、契約期間もまだ10年あまり残っているので地主に無償返還したいと思います。地主とは全くの他人で親戚関係にはありません。この場合地上権を無償で返還すると贈与税等の何らかの税金ががかかってくるのでしょうか? もし、税金が発生する場合その回避方法はあるのでしょうか? また、地主に返還する時は建物を取り壊して返還しないといけないでしょうか? 何分、初めてのことなので全く分かりません。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

贈与税の対処になるかどうかは、地上権の評価も含めてケースバイケースと思われます(所轄の税務署に相談した方が良いでしょう)。 また、地上権の返還を受けて益を得るのは地主側であって借地人側ではありませんから、贈与税等が借地人側にかかることは無いのではないでしようか。 返還する際の建物については、契約条件が更地渡しとなっているかどうかによります。 もし、契約条件が不明確であったり、更地渡しとなっていたら、借地権の返上と相殺ということにして「現状渡し」の形で地主さんと折衝されたらいかがですか。

onaka208
質問者

お礼

早々に、貴重なご回答を戴き有難うございました。 早速、税務署に相談してみます。

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