- ベストアンサー
「土地の無償返還に関する届出書」に提出期限はあるの?
タイトルの通りです。先日「土地の無償返還に関する届出書とは?」という質問をさせていただきましたが、提出期限が不明確です。ご存知の方がいらっしゃいましたらお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特に期限の定めはなく、土地賃貸借契約書・土地の価額の計算明細書を添付し、「ただちに」よりは条件として緩やかに、「遅滞なく」提出することになると思います。 参照条文は、これになりますか。 法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ) (抜粋) 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け出たときは、 ~以下略~
その他の回答 (1)
- ho5555
- ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.2
原則 借地権の設定等があった後最初に到来する確定申告期限まで ただし、事情によっては税務調査の際に届けてもよいと 思われる。
質問者
お礼
参考にさせて頂きます。ご回答ありがとうございました。
お礼
参考にさせていただきました。ご回答ありがとうございました。