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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「土地の無償返還に関する届出書」とは?)

「土地の無償返還に関する届出書」とは?

このQ&Aのポイント
  • 「土地の無償返還に関する届出書」とは、土地を無料で返還することを契約書に謳っている場合に、借主が提出する文書です。
  • 土地の無償返還に関する届出書を提出する目的は、相当の地代と実際の地代の差額を認定することです。
  • この届出書を提出することで、借主が支払う地代は無料になる場合があります。贈与等の処理によって、権利金や贈与税を回避することもできます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

(1) の目的とは、ずばり質問(2)の認定課税を避ける方法です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5730.htm 上記タックスアンサーの内容をもう一度よく読みなおしてください。この届出書は認定課税をする権利金について国税(税務署)がなかったものとして認めてくれるものです。 (2) (1)のタックスアンサーにもあるように相当の地代と実際の収受地代との差額となりますので、その下に張ってあるリンク、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5732.htm に相当の地代の算出方法が記載されていますので、その金額(何も収受していない場合)が贈与された額となります。 なお、(1)の貸主のメリットですが、その土地の評価(相続税評価)をする場合、借地権が設定されているとその金額が自用地更地価額から減額されるわけですが、特に設定していなくても届出書を提出することにより、2割減額してもらえますし、借主に出て行ってもらうときにも借地権相当分を支払わなくていい、ということがあります。借主においても相当の地代を支払うのはなかなか難しいと思いますので、届出を出さない場合、認定課税を免れませんが、提出することにより免れる、というメリットがあります。

guitar-G3
質問者

お礼

ありがとうございました。やっと理解できました。ポイントを付けることしかお礼ができませんが、今後とも宜しくお願い致します。

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