- 締切済み
借地権の無償返還届出
借地権の無償返還届出があった場合の、相続時における底地の評価割合について教えてください。本は読んだのですが、どうもよく理解できません。 借地権者が権利金を払わなくていいのはわかるんですが、路線価の借地権割合でいいんでしょうか? ちなみに当地では借地権の設定に関し、権利金授受の習慣はありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- carhakase
- ベストアンサー率32% (51/155)
回答No.1
借地権の無償返還届出があった場合の、相続時における底地の評価割合について教えてください。本は読んだのですが、どうもよく理解できません。 借地権者が権利金を払わなくていいのはわかるんですが、路線価の借地権割合でいいんでしょうか? ちなみに当地では借地権の設定に関し、権利金授受の習慣はありません。
補足
ありがとうございます。 借地が返ってきまして、その土地を自己利用するか、同族法人の借地とするかで考え込んでいます。 >発生時点にはまだ借主が居た場合は、相続税の計算時は借地となり、算出したその土地の金額に借地権割合を掛けます。 通常の借地契約でこう計算することは存じています。無償返還届出の場合、同族法人であれば借地権が税務上認められるかどうかという疑問が出てきました。