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貸家建付地評価
以前質問させていただきましたが、 駐車場として第三者(スーパーマーケット)に一括貸しています。 駐車場はスーパーマーケット用のもので、 その駐車場がないと、スーパーマーケットの存在意義が危うくなります。 契約は20年です。残存期間は5年です。 ここで、この土地を相続することになったのですが、 貸家建付地評価となりうるのか、自用地評価となるのか わかりません。 概略ご教示願います。
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土地の評価で「更地とは、一切の権利関係がない土地をいう」事になってます。 つまり「駐車場」は更地ではありません。 では「貸家建付地」かと言うと、土地上に借家貸家法で保護される建物があるわけではないので、違うでしょう。 単純に地上権としての「土地使用権」があると考えるのが妥当だと思います。 ~~~~~~~~~~~ 土地の上に存する権利の価額は、次に掲げる権利の別に評価する。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平17課評2-11外・平20課評2-5外改正) (1) 地上権(民法(明治29年法律第89号)第269条の2≪地下又は空間を目的とする地上権≫第1項の地上権(以 下「区分地上権」という。)及び借地借家法(平成 3年法律第90号)第2条≪定義≫に規定する借地権 に該当するものを除く。以下同じ。) (2) 区分地上権 (3) 永小作権 (4) 区分地上権に準ずる地役権(地価税法施行令第2条≪借地権等の範囲≫第1項に規定する地役権をい う。以下同じ。) (5) 借地権(借地借家法第22条≪定期借地権≫、第23条≪事業用定期借地権等≫、第24条≪建物譲渡特約付借地権≫及び第25条≪一時使用目的の借地権≫に規定す る借地権(以下「定期借地権等」という。)に該当 するものを除く。以下同じ 。) (6) 定期借地権等 (7) 耕作権(農地法(昭和27年法律第229号)第2条≪定義≫第1項に規定する農地又は採草放牧地の上 に存する賃借権(同法第20条≪農地又は採草放牧地 の賃貸借の解約等の制限≫第1項本文の規定の適用 がある賃借権に限る。)をいう。以下同じ。) (8) 温泉権(引湯権を含む。) (9) 賃借権((5)の借地権、(6)の定期借地権等、(7)の耕作権及び(8)の温泉権に該当するものを除く。以下同 じ。) (10) 占用権(地価税法施行令第2条第2項に規定する 権利をいう。以下同じ。) ~~~~~~~~~~~
お礼
やはり、土地の評価はいろいろ解釈がことなることが わかりました。税理士、司法書士、等々の方と。 もっと調べてみます。ありがとうございました。