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税法上の基準

社員に対して金品の支給を行う場合の税法上の取り扱いについて、会社の規定では次のようになっていました。 ・支給が特定の条件を満たしたものだけ(成績優秀者など)  の場合   ⇒源泉要 ・参加者全員に同額の支給   金額が3,000円を超える⇒源泉要   金額が3,000円以下⇒源泉不要 自分なりに調べたのですがこの3,000円という基準が税法上の 基準なのかがわからなかったのですが、税法上3,000円と規定 されているのでしょうか また、当社では得意先に対してビール券等を支給した場合でも 3,000円以下であれば交際費には計上していません。 税法上3,000円の基準があるのかどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dec02
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回答No.2

前回の補足に気づかずごめんなさい。 福利厚生費・現物給与・交際費の境界は結構論議をかもします。 全部福利厚生費で落とすことができれば簡単なのですが、 落とせないものが出てくるわけですね。 http://www12.plala.or.jp/smat-tax/fukurikou.html で、現物給与の3,000円が課税基準でないことはお判りになると思います。 食事代などの規定からそのようになったのではないでしょうか。 レクリェーションの福利厚生費においても自己都合で参加しなかった者に金銭を支給したら参加者も含めて全員が給与課税を受けるなどの規定はありますが、 現物給与の中にも例外として非課税扱いされるものが存在すると言う点ですね。 ですから、前回ご質問の商品券を 景品(福利厚生費)として通すか、現物給与の社会通念上記念品としてふさわしい物として通すかであれば、課税対象にはならないということになります。 また、贈答の方ですが、「得意先に」と言う時点でビール券を贈る場合は交際費です。 これも3,000円枠は関係ありません。

その他の回答 (2)

  • leinyan
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回答No.3

>>dec02 食事の現物給与は3,000円じゃなくて3,500円ですね。 条件付きなのでリンク先の国税庁のHPをどうぞ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.1

税法において3,000円という基準はありません。 交際費の「飲食代で一人あたり5,000円までは会議費でOK」というのは去年出来ました。 参加者の意味がよく分かりませんが、金銭の支給は多い少ないに関わらす賞与扱いで源泉税は課税となります。 客先へのビール券の贈答はもちろん交際費になります。 飲食代については国税庁のパンフレットをご覧下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2006/10.pdf