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法人税法 22条 認定利息 について教えてください
法人税法22条 認定利息について 法人税法22条により、 法人は、金銭を貸し付けてる場合は、(実際に)利息を取っていなくても税務上、認定利息を計上しなければいけませんが、なぜ、逆に、借入金のときは、認定利息の支払いを計上しなくてもいいのでしょうか? 22条に規定がないから、といってしまえばそれまでですが、考え方や理由など知りたいです。 (また、認定利息は、法人にのみ規定されていますが、なぜ個人には規定していないのでしょうか。これも不思議です) 税務初心者なので、簡単に概要的にご教授いただければ助かります。 多くの方のご意見、宜しくお願いします。
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借主が家賃を払う資金がなくて(例えば大病/解雇)家賃を取れなくても、取れたもの、儲かったものとして、大家に課税する「発生主義課税」と発想は同じらしいですね。 つまり、政府官僚に言わせると、(一般の)法人とは「儲けるために生まれ、存続している存在」なのだそうです。 その法人が、お金を貸して利息を受け取る(儲ける)チャンスがあるのに受け取らないのは、正常ではないのだそうです。 仮に実際に受け取らないとしても、受け取らないのは法人の勝手だが、国家は、「通常とおり受け取った」ものと認定して課税する権利がある。「それがイヤなら利息を取ればいいダケ」ということらしいです。 大家が家賃を取れないのは取らないからで、取らなくても家賃分課税されるというのがイヤなら、賃借人を追い出せばいい、というのと同じです。 法人が借りた時に認定利息を計上しないのは、法人が「営利(儲けるための)団体」であるからには、わざわざ利息を払って損することがおかしい。払ったのなら払ったでしかたないが、払わないで済んだ利息を払ったと認定して、わざわざ計上させる(税金を減らしてやる)必要は無い、という趣旨です。 父が善意で第三者(母子三人で首つりしなくてはと言ったらしい)に貸した貸金の認定利息で、私が自分の財布にあった7・8万円(10万円?)を会社に入れましたからねぇ (-_-;; 。 認定利息は、法人だけに認定されて、自然人(生物の人間)には認定されないかと言えば、自然人が、儲けるために誕生し生存しているわけではない、からだそうです。 儲けるために存在している法人が儲けないのはおかしいが、そうではない自然人が儲けなくてもおかしくはない、わけです。妙な所で論理的。
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御回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。