• 締切済み

税法上の扶養家族について

税法上の扶養家族について教えてください。 年収103万円以内というのはわかりますが、たとえば1月から9月まで月に手取り11万稼いで、10月~12月働かない場合103万円になりますね。 しかし、1月~9月の間は恐らく扶養から外れ、年金や健康保険に加入しないといけないとしたら、この場合は税法上の扶養家族の対象になるのでしょうか? 年間103万円の帳尻さえあっていれば、1か月の収入が103万円÷12カ月を超えた金額でもいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

補足です。 社会保険の被扶養者になれるかどうかの判定は、協会健保と 組合健保で違います。 組合健保はそれぞれ独自の判断基準があるので、組合に 問い合わせするしかありません。 協会健保については、下記の社会保険庁のHPをご参照ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

税金の扶養と健康保険の扶養とは別物です、ごっちゃにしたりリンクしたりして考えてはいけません。 健康保険の扶養がこうだから、税金の扶養もどうなのかとリンクして考えることは大きな間違いであるということです。 >しかし、1月~9月の間は恐らく扶養から外れ、年金や健康保険に加入しないといけないとしたら、この場合は税法上の扶養家族の対象になるのでしょうか? 税金扶養はあくまでも年間の合計です、年間の合計の収入が問題になるのであって月々の収入は問題ではありません。 健康保険の扶養は協会(旧・政管)健保の場合を例にとれば年間の収入ではありません、月々の収入が約108330円を超えないことです。 ですから繰り返しますが税金の扶養と健康保険の扶養は別物で、リンクして関連付けて考えていけないと言うことです、別々に考えてください。 >年間103万円の帳尻さえあっていれば、1か月の収入が103万円÷12カ月を超えた金額でもいいのでしょうか? そうです、税金の扶養はそのように考えるのです。 月々の収入ではありません、年間の合計金額です。

回答No.1

扶養親族に該当するかどうかの判定はその年12月31日現在です。 従って働いた月数は関係ありません。 もと翌年1月に提出する扶養控除等申告書には配偶者などの年総収入 金額の見積もり欄の金額で年の途中で大きな変化がない限りそのまま です。 以上、簡単ですが。

関連するQ&A