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税法上の扶養になりますか?

友人から相談を受け私が無知なので皆様へご相談させて下さい。 以下は友人の話です。 現在、妊娠しており6月に出産予定です。 まだ早い話ですが所得を103万以内に押さえ税法上の扶養のうちに退職する予定です。(給与は月末締め) 基本給 \160,0000+職務手当¥2,000+交通費¥13,000で総支給額\175,000です。 そこで税法上の扶養になる為の年収は 1.\1030,000÷\175,000≒5.88 5ヶ月支給OK!よって4月までは働ける。 2.\1030,000÷\162,000(交通費を省いた金額)≒6.35 6ヶ月支給OK!よって5月までは働ける。 また、退職時には約20万の退職金が支給されます。 退職金は年収に合算するのですか? 会社には約5年勤務しており退職所得控除は200万円です。200万円以下の退職金ですので年収には合算しなくていいのですか?もし合算する場合は\1030,000-\200,000(退職金)=給与所得と考えた方が良いでしょうか? アドバイスお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • hirona
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回答No.4

#1です。再び失礼いたします。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ちなみに退職後に会社から貰える「給与所得の源泉徴収票」には退職金額は含まれる事はないですよね?別に「退職所得の源泉徴収票」が頂けるのでしょうか? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% はい、退職金の金額は、給与所得の源泉徴収票には含まれません。 #2さんが書かれているように、給与所得とは別に源泉徴収の手続きをします。よって、退職所得の源泉徴収票というのが、別途、発行されます。 要するに、2種類の源泉徴収票をもらえるわけです。 私も、会社を辞めて退職金をもらった時、2枚もらいました。 なお、#2さんに補足しますが、退職所得は(分離課税だかで)給与所得などとは別に税金の計算をしますので、税金の金額を出すのに、給与収入と合計して(そこから基礎控除や社会保険控除、扶養控除などを差引いて)考える必要はありません。 ただ、収入金額ではなく所得金額の数字が必要になる場合は、退職所得も合算します。(実質的には、退職所得は0円になることが多いので、合算したところで所得金額が変わるケースは稀です)

m_snabed
質問者

お礼

再度ご返答頂きありがとうございました。 安心して期日まで働いてもらえさす。

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その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税の扶養は、所得金額38万円以下の場合に入れます。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、九所得の場合は、給与所得控除額が必要経費代わりに収入金額に応じた額を引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなっている訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm もちろん所得金額には、退職所得も含まれる事となり、こちらは、収入金額から退職所得控除額を引いて、さらにそれを2分の1した金額が所得金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm ですから、給与所得、退職所得のそれぞれについて、所得金額を算出して、その合計額が38万円以下かどうかにより判断すべき事となります。 (ですから、僭越ながら#2さんが書かれている事は誤りです、源泉徴収とはまた別問題ですので) ただ、ご質問者様のケースは、退職金については、退職所得控除額が200万円あるのであれば、もらった退職金がそれより少ない金額ですので、所得金額は0円となりますので、純粋に給与収入が103万円以下であるかどうかにより判断すれば良い事となります。 交通費については、全てが非課税になるとも限りません、下記サイトをご参考にされて下さい。 (マイカー・自転車等の通勤の場合は、10万円以下であっても課税になる場合があります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm 給与明細に「非課税交通費」というような表示(それとも、それを除いて課税対象という感じで表示されている場合)があれば、その分は非課税として処理されていると思いますので、それを除いた金額で判断すれば良い事となります。

m_snabed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすい回答で助かりました。 交通費も非課税扱いのようです。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんばんは。  通勤手当については、次の二つに分けて考える必要があります。 ・給与に含めて支給し、給与明細書には明示されない場合  その全額が給与として課税されます。 ・給与明細に「通勤手当」として明示されている場合  交通費は非課税になります(上限は10万円/月です)。  ですから「1」の場合と「2」の場合があります。  退職金は、他の所得と分離して所得税を計算し、所得税が源泉徴収されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm  ですから、合算する必要はないです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
m_snabed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与明細には非課税扱いとして交通費が支給されているらしいです。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

交通費は、社会保険上の扶養になるかどうかを決める場合は、計算に入れます。 しかし、税金上の扶養になるかどうか決める場合には、計算に入れません。 2番の計算方法になります。(6月の支給分まで) 退職金については、年収に合算します。 ただし、正確に言いますと、「税金上の扶養になれるかどうかを決める場合、退職金収入をそのまま給与収入に足し算するのではなく、退職金収入から退職所得控除を引き算した金額(退職所得)と、給与収入から給与所得控除を引き算した金額(給与所得)を合計する」のです。 この金額が38万円以下なら、税金上の扶養になれます。 そして、退職所得控除って40万円*勤務年数(1年未満は1年に切り上げ)、最低金額80万円。 勤務年数がかーなーりー長いと少し違うのですが、出産のため退職する年齢なら、この計算方法。 約20万円の退職金なら、退職所得控除を引き算したら、退職所得は0円になりますから、給与所得に0円を加算して、総所得としてください。 #103万円というのは、給与収入のみの場合の、税金上の扶養となれる上限。給与所得の上限金額ではありません。

m_snabed
質問者

お礼

早速ご返答ありがとうございます! とても分かりやすい回答で感謝してます。 体調は別にして安心して5月まで扶養範囲内で働ける事を伝えます。 ちなみに退職後に会社から貰える「給与所得の源泉徴収票」には退職金額は含まれる事はないですよね?別に「退職所得の源泉徴収票」が頂けるのでしょうか?

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