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有給休暇の規定について(基準日式です9
就業規定を作成しております。 有給休暇ですが、基準日を4月1日としております。 ただし、6ヶ月以下の場合は、入社日の3ヵ月後に5日、 さらに6ヵ月後に5日としております。 年度内途中入社(1月~3月)の場合には、4月の基準日に支給しないという規定は可能でしょうか? 例)2007/1/1入社の場合 3ヶ月後(2007/6/1)に5日、6ヶ月後(2007/9/1)に5日、次回基準日(2008/4/1)に11日支給と考えております。 この考え方は法に適していないのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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noname#104909
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- monzou
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