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有給休暇の規定について(基準日式です9

就業規定を作成しております。 有給休暇ですが、基準日を4月1日としております。 ただし、6ヶ月以下の場合は、入社日の3ヵ月後に5日、 さらに6ヵ月後に5日としております。 年度内途中入社(1月~3月)の場合には、4月の基準日に支給しないという規定は可能でしょうか? 例)2007/1/1入社の場合 3ヶ月後(2007/6/1)に5日、6ヶ月後(2007/9/1)に5日、次回基準日(2008/4/1)に11日支給と考えております。 この考え方は法に適していないのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

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noname#104909
noname#104909
回答No.1

有給休暇は次の要件を満たせば、当然に発生します。    入社した日から6か月間継続勤務していること   全労働日の8割以上出勤していること 以上の要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。  その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります。(上限は20日まで。) 入社日を基準にした場合 2007年1月1日入社6ヶ月経過7月1日に10日 前回支給日より1年経過後2007年7月1日に11日です。 4月1日を基準にした場合 2007年1月1日入社3ヶ月経過4月1日に5日     さらに3ヵ月経過後7月1日に5日     または7月1日に10日(4月は支給しない) 2008年4月1日に11日(これは前回から9ヶ月後で1年以内なので 問題ありません)

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  • monzou
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回答No.2

>6ヶ月以下の場合は、入社日の3ヵ月後に5日、 >さらに6ヵ月後に5日としております。 そもそも、現在のこのやり方が法的に認められませんので、そちらも見直したほうがよいと思います。 NO1の方が回答している通りなのですが、このやり方ですと、例えば4月1日入社の人は、本来は10月1日時点で10日付与していなければいけないのに、5日しか付与していないことになりますので、適法とは言えません。