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借上社宅 従業員からの徴収額について
借上社宅を従業員へ貸与しています。 現物支給対象とならないよう、法令に基づき算出された家賃基準額の100%を従業員より控除し、 同額を住宅手当として支給する方法です(所得税だけ負担してねという感じで)。 現状をざっくり書きますと、 *家賃15万円の物件 *算出家賃基準額1万円 *毎月従業員の給与より1万円控除 *毎月従業員の給与へ1万円加算支給 とこんな感じです。 実はここからなのですが、上記を以下のように変更したいと思います。 *家賃15万円の物件 *算出家賃基準額1万円 *毎月従業員の給与より【15万円】控除 *毎月従業員の給与へ【15万円】加算支給 *毎月従業員の給与へ【15万円分の所得税該当額程度の加算支給】 規定変更及び労使協定締結ができたものとしての話です。 ご質問させていただきます。 (1)この変更は問題がありますでしょうか (2)問題がある場合、何に抵触しますでしょうか 税法等まったくの素人で調べたものですから不安でなりません。 お詳しい方のご意見宜しくお願い致します。
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- gutoku2
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回答No.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 >地方税を含む税負担や社会保険料負担の有利不利の観点から あ…そうですよね。コレを忘れていました。 動機は法人税との比較です。 「社宅に住む従業員にリスクなく(税・保険料上乗せ分を補填する形で)これが可能であれば、法人税支払額を考えるとプラスになるのではないか?」という経営トップの疑問が発端です。 所得税(あと住民税・社会保険料ですね)の上乗せ分を試算したうえで、どちらがプラスか報告したいと思いました。 の…前に法律上倫理上問題があるのかなと思いまして質問致しました。