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労災について

 親が代表取締役で子が社員の場合、子に労災が認められないと聞きましたが本当でしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.3

下記お二方とも労基法の適用範囲と混同なさってますね。 というか労災の適用労働者の範囲が明確でない。 労災法に同居の親族を制限する文言はありません。 整理しておきます。 労基法の原則 ・労働者を使用する事業全て。 ・労働基準法別表第1に掲げる事業は網羅的なものではなく、それ以外も適用となる。 労働基準法別表第1 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#sh (1)適用除外 ・船員法に規定する船員、総則等一部を除き適用しない。 ・同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人 同居の親族を使用する事業で常時同居の親族(別居の親族は可)を使用する事業で次の要件を満たす者は労働者として取り扱う。 1.事業主の指揮命令に従つていることが明確である。 2.管理及び就労の実態が他の労働者と同様である。 3.賃金も他の労働者と同様に支払われている。 (2)特別法による適用除外 1.一般職の国家公務員 但し、特別職並びに国営事業(国営林野)、特定独立行政法人の職員は労基法適用。 2.一般職の地方公務員は労基法の一部が適用排除されない。 これに対し労災の適用労働者の範囲は (1)強制適用事業 ・労働者を使用する事業 (2)暫定任意適用事業 1.農業(畜産、養蚕)常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業。(一定の有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの及び事業主が特別加入している事業は除く) 2.林業、労働者を常時使用せず、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人事業。 3.水産業、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であって、総トン数5トン未満の漁船によるもの又は災害発生の恐れが少ない河川、湖沼又は特定水面において主として操業するもの。 (3)適用除外 1.国の直営企業(特定独立法人には労基法は適用されるが労災保険は適用されない。国家公務員災害補償法が適用される。 2.官公署の事業 国家公務員・・・国家公務員災害補償法 地方公務員・・・地方公務員災害補償法が適用。 3.船員保険の被保険者(総トン数、航行地域で一部除外あり) 長くなりましたが以上が前ふりです。 労災保険の適用労働者の範囲 適用事業に使用される労働者であり、雇用形態のいかんを問わず事業主との間に使用従属関係があり賃金を支払われる者。 同居の親族でも、使用従属関係があり賃金を支払われる者は労災適用です。 取締役でも会社の指揮命令を受けて賃金を支払われていれば適用となる。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
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回答No.4

>親が代表取締役で子が社員の場合、子に労災が認められないと聞きましたが本当でしょうか? 本当ですが、本当でないのです。決め手は「その子が社員」のこの社員の実態です。他の方が答えているように、実態に「使用従属関係」があると認められると労働者として認められ労災保険の適用対象者となれるわけですが、簡単に「使用従属関係」といますが、これが難しいのです。 何を以って「使用従属関係」にあると認められるかが問題なのです。 その決め手で最も重要なのが業務における会社(上司)による「指揮命令」です。要するに業務を遂行する上での最終的、決定的な権限や責任が無く、会社に指揮命令されて業務をこなしているかどうかです。 次に時間的場所的に会社に拘束されているかどうかとか、命じられた業務に対し拒否できるかどうか、他人を身代わりにすることが出来るかどうかとか、他にも細かい基準が決められています。最近では。経済的にその会社に従属している(生活費をその会社の給料に頼る度合い)かどうかも議論の対象になっています。 これ以上の詳しいことは省きますが、厚労省の判断基準、過去の実例や裁判例等を参照にして、ケースバイケースで判断します。 従って、「本当ですが、本当でない」と言う答えになるのです。

  • monzou
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回答No.2

代表取締役と居住及び生計を同じにしている場合は適用されないこととなっています。 ただし、以下の場合は適用されます。 ・業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従つていることが明確であること。 ・就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 つまり、他の一般社員がいて、その人達と同様の扱いの場合は 一般社員同様に適用されるという意味合いです。

  • miu_chan
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回答No.1

労災(労災保険)の適用事業は、労働基準法の適用事業とおなじものと解釈されています。 となると、 ・使用者も社員も全員が同居の親族 ・家事使用人(本業の仕事をする社員ではなく、身の回りの家事をするお手伝いさんみたいな人) が除外されることになります。 質問例の場合、 ・同じ会社の社員に、親族でも同居はしていない人がいる。もしくは、親族以外の人が1人でもいる。 ・家事を手伝うのではなく、会社の本業の従業員として働いている。 この2つの両方に該当すれば、代表取締役と社員が親子関係にあったとしても 労災が認められます。 具体例で言うと、父が経営者になっている会社の場合、 ×→父・母・同居してる息子でやっている ○→父・母・母の友人でやっている(母も労災対象になります) もちろん、大きな会社でも、会長の息子が社員なら労災対象です。 (ただし、息子が役員になっている場合、親族じゃなくても役員は対象外になります)

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