労災保険の特別加入
法人で、労働者を雇用していない、「一人社長」は労災保険の特別加入はできるのでしょうか。少し、ネットで調べたのですが、
①『 一人親方は「個人事業主」、「法人の代表者」という区分ではなく、従業員を使用することなく、一人で建設業を営むことにより一人親方に加入できる。』
とのことなので、業種等要件を満たせば、
○「一人社長」は「一人親方」の特別加入が可能。
②『 労災保険は労働者のためのものなので、
雇用保険の対象となる労働者を雇用していないと特別加入をすることはできない。』とのことなので、
○「一人社長」は一定の要件を満たしていても「中小事業主」の特別加入はできない。
③個人事業主(大工等)は、本人だけ、または、同居の家族従事者のみ雇っているなら、一人親方として特別加入できる。
○一人親方が、従業員を雇ってしまっても、一定の要件を満たせば、中小事業主として、特別加入できる。
以上の認識(○をつけた部分)で良いでしょうか。
色々なネットを読み、混乱しています。詳しい方、ご教示ください。
お礼
よくわかりました。どうもありがとうございます。