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役職別の権限について。
私は学生で、社会の公民分野を習っていて「取締役・代表取締役・最高顧問・・?、これってそれぞれにどんな権限があるのだろう?」とふと考え、不思議に思ったので質問させていただきました。 知りたい事は、業務内容・会社内での意思決定権の位(強さ?)・代表と付いていることに何か特別な意味はあるのか、などです) ※なるべくわかりやすくお願いします。 株式会社ウィルコム&子会社ウィルコム沖縄を例にさせて頂きます。 (自分のわかる範囲で上の位から並べたつもりです。) 株式会社ウィルコム 取締役最高顧問 代表取締役会長 取締役副会長 (副社長の場合、前に「代表」と付いていませんが、この場合権限はどの程度になるのでしょうか。(代表会長・代表社長の間か、など) 代表取締役社長 取締役 監査役 執行役員 子会社:株式会社ウィルコム沖縄 名誉顧問 取締役会長(事実上権限は社長より上だとは思うのですが、代表と付いていない事から権限は社長の方が上だったりするのでしょうか) 代表取締役社長 取締役 監査役
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- eskunjp
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顧問には経営権はないです。 職員という位置づけではありませんから。 まあありていに言えばアドバイザーみたいなものですね。 よくあるのは会社を定年退職で辞めた人がいたとして、その人がとても良い技術をもっていた場合、顧問技術員とかなんとか名前を付けて非常勤で後進の指導に当たってもらうとかです。 経営側の立場であっても同じような感じではないでしょうか。
- eskunjp
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会社の性質によっても全然変わってくると思いますが・・・ 基本的には代表権を持っている人が会社の実権を握っています。 例えば質問者様が例に出している会社であれば 代表取締役会長と代表取締役社長に権限があるということになります。 おそらく、よくあるパターンで考えれば代表取締役会長がお父さん、取締役会長がお母さん、代表取締役社長が息子さんって感じでしょうか。 ですから、実際の権限でいくと代表取締役会長に一番大きな権限があると推察できます。 親族経営の場合、こういう形態の会社は多いと思いますよ。 ただ、会社の組織は会社の都合で決められているので、千差万別ですけどね
補足
迅速な回答ありがとうございます。 書き忘れていたのですが、顧問には経営権限は無いのでしょうか・・?業務に関する専門的な相談を受ける人だと聞いた事があるのですが・・。
補足
申し訳ありませんが、十分な回答が得られなかったので 再度カテゴリを変えて質問したいと思います。 eskunjpさん、ありがとうございました。