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役員の兼任について
世間では親会社と子会社の役員を兼任している事があると思いますが、どんな役職でも兼任って法律上問題無いのでしょうか? 例えば親会社の代表取締役が子会社の取締役になっている場合は多々見受けられますが、親会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか? 法律上は問題無くても世間一般ではそんな事しないみたいな常識があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>どんな役職でも兼任って法律上問題無いのでしょうか? 会社法上、親会社の取締役が子会社の取締役を兼任することは禁じられていません。しかし、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任することはできません。 >親会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか? 例えば、親会社の代表取締役甲と子会社の代表取締役乙(親会社の取締役でもある)が、それぞれ会社を代表して取引する場合、それは親会社と親会社の取締役乙との利益相反行為に該当しますので、親会社の取締役会にて、その取引について承認を得る必要があります。 ですから、特に親会社と子会社で頻繁に取引をするような場合、いちいち取締役会の承認を必要とすると、取引の機動性に欠けますので、これを回避するために、親会社の取締役会を辞任すると言うことは考えられます。
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- buttonhole
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訂正です。 誤 親会社の取締役会を辞任すると言うことは考えられます。 正 親会社の取締役を辞任すると言うことは考えられます。
- goo1326
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法律上、全く問題有りません。 >親会社の取締役が子会社の代表取締役になる場合は親会社の取締役を辞任する事が多い様に感じますが、なぜなんでしょうか? 業務に専念すると言うことで外れるだけです。 残っている場合も少なくありません。その会社の慣習です。