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子会社取締役の親会社に対する責任について
親会社からの借り入れで作った子会社が倒産した場合子会社取締役が 親会社に返済する義務はあるのでしょうか? 私はある子会社の取締役でした。都合により辞任届を送りましたが、 代表取締役からは認めないとの返事で揉めておりました。 そんな時、この不景気で子会社を閉鎖することになったようです。 これは役員会議ではなく社長の意向です。 親会社は銀行から借り入れを興し、それを子会社に貸し付ける形でした。 今回、赤字閉鎖に伴い子会社取締役に親会社が損害賠償訴訟を 起こすとの通知がありました。私の他に4名の役員がおり、 内1名は親会社の代表取締役です。 この5名全員に訴訟をという話なのですが、私も出資者ですし 報酬はありませんでした。この場合の賠償責任は存在するのでしょうか?辞任届は送っております。 アドバイスいただけたら有難いのですがよろしくお願いします。
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- areresouka
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回答No.1
親会社が子会社の株主であるとすれば、全く可能性がないとはいえません。 では、認められる場合だとして、実際にどういう責任が認められるのかということになると、お書きの内容からはさっぱり回答不能ということです。
お礼
ありがとうございました。背任行為があったわけでもありませんし、 故意に不利益を与えたものでもありませんので、後は内容を検討して 弁護士に相談しか無さそうですね。 借金の保証人じゃなかったのが幸いかもしれません。