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役員退任・普通社員へ解雇 長文ですがお願いします。

はじめまして、私のパートナーの事で教えてください。会社(建設業)に平成5年に入社し、その子会社が建設業の登録を取得する為に子会社へ取締役ということで、出向。平成14年に親会社の社長から取引上代表者をもう一人必要になったので(子会社の代表取締役は親会社の奥さんです。)おまえが代表取締役になれといわれ、もちろん子会社と言っても名前だけの株式会社で実態は親会社の99%出資、残りは親会社の代表取締役の出資です。税金逃れの為に作ったと聞いています。2人の代表取締役で子会社を運営という外見を作りました。実際は取締役会議事録も1度も見たことは無く、会社印・銀行印も親会社の代表者が家に持ち帰り、銀行の名義も奥さんの名前が入っています。実情は一般の社員となんら変わりはありません。毎日の日報も着けていました。16年6月に突然11月で会社に来なくて良いからと、案に解雇を言われ、8月に子会社の代表取締役退任、もちろんこの時も、取締役会がいつ開催されたのかも知りません。8月からは親会社の社員ということで10月の末まで在籍していました。当然2ヶ月の社員としての在籍なので失業保険は出ません。退職金も「退職金規定は我社には無い。その代わり退職慰労金を70万出すから同意書にサインしろ」と封書で着ました。しかし、今までの退職した人には退職金は出ていますし、その計算方法もあると聞いていますが、そんなものは無いの一点張りです。「同意出来ないので、もう一度考えて頂きたい。出来ないのなら労働基準局へ相談します。」と回答したところ、「白紙撤回する」と言ってきました。もう労働基準局へ行くか弁護士に相談するかしかないのかと考えています。このような場合、基準どうりの退職金はもらえますか?就業規則は持っています。それにもちゃんと退職金規定に則り支払うとなっています。退職金規定は持っていません。どうぞ宜しくお願いします。

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  • nodoguro
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回答No.3

mini211さん、こんばんは。 No.2で回答した者ですが、一つのやり方としては解雇無効を訴えて会社に復帰を図るという手もありますが、それを考えられていないとすれば以下で争えると思います。 (1)不当解雇に基づく慰謝料支払い (2)解雇予告手当の支払い (3)退職金の支払い (4)サービス残業代の支払い 6月に言われたことが有効であれば解雇予告手当は難しいかもしれませんが、その他は大丈夫でしょう。 退職金は出向規定がなければ、前の期間も通算されると思いますし、出向自体がどうかという問題もでてきますしね。またサービス残業代も2年間有効です。 退職金規程がないとすれば今までの退職者にどれだけ払ってきたかが額の決定においてポイントだと思われますし、タイムカードの改ざんなども考えられますので、刑事告訴して証拠を押さえておく必要があるかもしれません。 刑事告訴は民事訴訟とは別に行えますが、それがいいか悪いか私にはよくわかりませんので、弁護士さんと相談してください。 ただ、弁護士さんにも得手不得手がありますので、労働法に強い弁護士さん(都道府県労働局の紛争調整委員や地労委の委員をしている弁護士さんなら大丈夫かと思います。)を選んでくださいね。

その他の回答 (2)

  • nodoguro
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回答No.2

難しい問題ですね。結論から言うと監督署はやめておいたほうが良いと思います。 まず役員か労働者かの判断ですが、一般社員と何らかわらないのであれば労働者とみなされる可能性はあるでしょう。そのとき、給与が役員報酬でなく他の労働者と同じ計算方法(例えば月給日給制で遅刻・早退・欠勤控除あり)であったか、労働時間管理をされていたか、など他にも労働者性を考慮する要件はあるかと思いますが、監督署がこの件にどこまで関われるか疑問です。 次に退職金ですが、就業規則に退職金は別途定めるとしていても、退職金規程が存在しない会社は結構あるようですよ。今まで退職した人に支払った実績が、慣例として退職金が存在していたと言えるようであれば会社は払わなくてはいけませんが、監督署は額まで踏み込むことはないでしょう。 解雇については、退職慰労金(?)に解雇予告手当が含まれているとすれば、これも監督署では対応できませんし、何より白紙撤回を会社が言ってきたとのことですので、そうなると解雇でもないわけです。(70万円を白紙撤回というのなら解雇です。) 解雇を白紙撤回したというのなら、 (1)連合などに相談して組合を結成し、退職金規定を明確にする。(2)こちらからは会社を辞めない。 70万円が白紙撤回なら不当解雇の可能性が高いので、退職金と慰謝料の支払いについて弁護士に相談されるべきでしょう。 あと裁判外紛争で争う手もありますが、会社が参加しなければそれまでですので、ご注意ください。(これは無料ですので、会社が乗ってくれば一番良い手だと思います。) それから就業規則の出向に関する規定を確認してください。勤続年数を通算するかしないか、出向前の勤続年数に対する退職金はどうするのか、などです。規定がなければこちらに有利です。 会社には顧問弁護士がついている可能性がありますので、それに対抗するには労働者側も身近で助けてくれる人を頼るべきです。

mini211
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。残念ながら、会社の方は10月で辞めています。労働管理の件ですが、平成15年のタイムカードのコピーが出てきました。朝は早い時は6時から夜は10時・11時はあたりまえ、というようなものです。親会社の社長のサインもあります。白紙撤回とは「70万円の支払いをしない」ということで、今後は顧問と話をするようにと言うことでした。 出向の規定は何もありません。 がんばってみます。本当にありがとうございます。

  • reopapi
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回答No.1

子会社とはいえ、代表取締役は社会責任が伴います。 代表取締役の場合、法務局やら関係役所に提出する書類には個人実印が必要と思いますが、ご本人様は実印を押しているのでしょうか?親会社の誰かが委任状だけでは登記等できないと思います。なにかごまかされているのではないかと思います。 雇用契約が正社員である証明が可能であれば、従業員としての退職金については、労働基準監督署に相談窓口がありますから、詳しく経緯を話せば、受け取れるように親会社と交渉してくれると思います。(労働違法行為もやっているような気がしますから違法行為についても指導が入ると思います。) 取締役の処遇について争うのであれば、弁護士に相談することになると思います。こちらも親会社は商法違反がありそうですよ。ただし、ご本人が実印で署印などしていた場合、違法行為があった場合、同時に罰せられます。 代表取締役のような社会責任の重い役職が、本人が知らないでそのような事が進むなどということはありえないと思いますよ。(実印偽造でもしているのでしょうか?) とにかくまず労基局に先に相談にいかれて、役員の件も含めてお話されたら解決の方法も教えてくれると思いますよ。(最近、労基局の人は親切に相談に乗ってくれるようです。それに無料ですから)

mini211
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。2年前のことなのではっきりと覚えていないのですが、実印を押したかは分かりません。残念がら本当に名前ばかりの代表者なんです。会社の実印は2ヶあって、登記上の実印登録ももちろん、2個取っています。商法違反とは、たとえば何があるのでしょうか?教えていただけませんか。宜しくお願いします。