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子供名義の貯金 子供名義の債券 贈与税は?

子供名義で貯金 子供名義で債権の購入 などしています それらの口座から テキトーに使ったり 気分で貯金したり  あまり規則的な運用ではありませんので 年によってまちまちですが おおかたのところ 子供は 年間150-200万くらいのお金をもらうか債権を購入していることになるかと思います 子供は 贈与税を支払うべきなのでしょうか? 税金の申告は これまでしていません この先 過去にさかのぼって 追徴課税されますでしょうか? それは どのような時でしょうか? また 贈与や相続にともなう節税の対策など アドバイスがありましたら よろしくお願いいたします    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_wind
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回答No.2

実質課税の原則といいまして、名義が何であれ、実際にその資産の 運用管理をしている人のものとして扱います。 質問者さんが通帳や印鑑を保持して運用しているので、 その財産は質問者さんのものです。 よってお子さんの贈与税の申告は必要ありません。 また、その財産を子供名義だからと通帳ごとあげてしまうと、 その時点で全額が贈与されたと見なされます。 まあ、その辺の証明関係は面倒くさいのですけどね。 曖昧な点があると税務署は自分に有利なように解釈します。 自分の財産の運用には家族の名義は使わない方が良いですよ。 未成年の子供の名義で贈与税の基礎控除以下の金額で積み立てていても そうとは見なされない場合もありますのでご注意下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
chubee
質問者

お礼

ご返信遅れてすみません 無知でした 衝撃的でした 凹みました・・・ ようやくお礼が書ける気持ちまで持ち直しましたが・・・ どうしましょう・・今後・・ (TT)・・ ご助言ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#58692
noname#58692
回答No.1

この機会に勉強してみましょう。 http://www.zouyo-zei.com/ (贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額 自分なら111万円贈与したことにして、毎年1000円納税しますね。 こうすれば、10年後には合法的に1100万円贈与できるし。 ま、ばれないように、祈りましょう。

chubee
質問者

お礼

ご連絡おそくなりすみません 書き込みありがとうございました 凹みました・・・・・ はぁ~ ・・・・ これまでのぶん、どうしましょうね・・・・