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贈与税について教えてください。
よろしくお願いします。 主人と私の郵便貯金(定額)が満期になりました。 それを子ども名義の貯金にする予定です。 200万円を予定しているのですが、 贈与税の基礎控除が110万円なので、 主人名義から100万円、私名義から100万円で 200万円なら課税の心配はないのでしょうか。 それとも90万円(200万円-110万円)に対しては 課税されてしまうのでしょうか。 税金のサイトで調べてみましたが わからなかったのでお願いします。
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贈与税は貰った人に課税されるものです。 従って、あげる人の名義を分割しても意味がありません。 これで解決出来ると思いますが・・・
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贈与税は、贈与を受ける側が1年間に110万円以内であれば、贈与税が非課税となります。 200万円であれば、今年中に父母のどちらかが100万円を、年が開けたら、別のどちらかが100万円を贈与すれば大丈夫です。 なお、その贈与を受けた預金などを、子供が実質的に管理をしていないと贈与とは認定されず、その預金などを使ったときに贈与が有ったこととされますから、厳密には、通帳や印鑑を本人に管理させる必要が有ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 のんびりしてないで、もっと早く質問すればよかったです。 今年は仕事でもう平日休みがなく、行けそうにありません。 贈与というのは、当然、渡すというのではなく、 形(名義)にしておかなくてはいけないですよね。 >通帳や印鑑を本人に管理させる必要が有ります。 そうなんですね。 考えていませんでした。
- kazhanako
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よく聞く話ですが、孫の名義で祖父母が郵便貯金をして財産を残すケースがありましたが、昨今は口座の名義人が本人かどうかの確認が厳しくなっています。ご存知と思いますが架空口座が闇資金の温床になっているからです。 ご質問で気になったのですが、お子さんは自活されて 収入のある年齢の方なのでしょうか。学生さんまでであればお子さんにあげるお金は扶養、養育と区別がつきません ので、贈与税の対象にはならないはずです。 お子さんが独立されている場合ですが、相続の前だおしという形で生前贈与の非課税枠が2500万円(住宅購入の場合は3500万円)なのはご存知でしょうか。この場合、父母両方適用可なので5000万円まで非課税となります。 これは正式には相続時精算課税制度とよぶそうですが、現行の110万円非課税の制度との併用はできません。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 子どもはまだ学生です。 ということは贈与税の心配はしなくていいのでしょうか。 子どもに大きくお金のいること、車購入とか結婚のときの足しにと思っているのですが、 (使ってしまわないように分けておくつもりでした) 親の名義のままにしておいて、その時おろすというのが 一番問題ないのかもしれないですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 やはり、もらった人が課税されるのだから その人がいくらもらったかですね。 わかりました。