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贈与税について 娘名義の貯金
ちょっと疑問に思ったので教えてください。 親が子供名義で貯金(預金)して、子供の成人後、通帳・印鑑を子供に渡すと贈与税が発生すると知りました。 110万以内ならかからないとか??? そんなに多額の貯金は将来を考えても出来てないと思いますが、今娘のために娘名義の口座に貯金しています。 お聞きしたいのは、もしも万が一200万くらいの貯金になっていたとき・・・娘名義の口座でも、親が管理してるなら「親のお金」 これを娘に渡すと贈与税が発生するらしい。 ↑と知ったのですが、 たとえば、娘がもらったお年玉などを娘の意思で貯金するようになったら、どういう扱いになるのでしょうか? 親と娘一緒に貯金したら、娘の口座は娘のお金?やっぱり親の管理で親のお金=渡すときは課税? 最終的な使い道は、お嫁に行くときか・・・何か夢を実現したいとか そんな時期がきたら渡したいと思っているのですが。 よろしくお願いいたします。
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ファイナンシャルプランナーです。 贈与に当たるかどうかは、収入があるかどうか、ということです。 収入のない人が、印鑑と通帳を持って、口座を管理していたかどうか、ということは関係ありません。 自分で稼げば、所得税。 遺産を相続すれば、相続税。 お金をもらえば、贈与税。 これが基本です。 例えば、奥様が夫の給料をやりくりして、自分の口座で、200万円をヘソクリして、ある日、200万円の指輪を買ったとします。 税法上は、その時点で、夫から妻へ200万円の贈与があったことになります。 つまり、「夫の依頼によって、妻が妻の口座で夫のお金を管理していた」ということになり、夫が稼いだお金は、妻に贈与しなければ、それは夫のお金なのです。 また、贈与税とは、父、母、祖父、祖母、伯父、伯母……などから10万円ずつ200万円になれば、贈与税はかからないということはありません。 合計金額に贈与税がかかります。 父親から110万円の贈与を受け、同じ年に祖父から1万円のお年玉をもらったら、110万円を超えた1万円に贈与税が課税されます。 実務上は、そんな細かいことは言いませんが、原則は上記の通りです。
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- QES
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その金が親のものか娘のもの(毎年110万円以内での贈与による)かは、現金を誰が管理しているかで判断されます。 娘の名義でも、通帳も印鑑も(キャッシュカードも)親が管理しているのなら娘のものとはいえません。 一方すべて娘が管理していて自由に出し入れ(お年玉を入金し、お小遣いを入金し、服の購入や旅行の代金など出金)しているのなら娘のものと言えます。 現在娘さんの自由にならないお金ですので親の管理下にあります。
お礼
なるほどです。 分かりやすく教えて頂いてありがとうございます。 結局親が管理してしまうと、娘のお金とは言えなくなってしまうのですねぇ。 税金とは細かいのですね。。。 ありがとうございました。
お礼
丁寧に教えていただいてありがとございます。 娘が成人するまでの20年間で100万位は貯めてあげられたらと 思いますが。 110万超えると税金がやはり掛かってくるのですねぇ。。。 とても分かりやすかったです。ありがとうございました